
DV防止法
保護する人的範囲
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」、通称DV防止法は、2001年に議員立法で成立しました。
制定当時の問題意識は、配偶者からの暴力が、家庭という外部からの発見と介入が困難な場所で継続して振るわれ、エスカレートして重大な被害をもたらすものであること、これを放置することは、婚姻生活における暴力が夫婦の対等性を損ない、個人の尊厳を損ない、社会の男女平等の実現の妨げとなるというものでした。
しかし、婚姻していなくとも、生活の本拠を共にする・しか関係にあれば、そのような二者の間で起こる暴力が外部から発見されにくく介入が困難であるのは、配偶者の場合と何ら変わりはありません。
ここでの「生活の本拠」というのは、「住所」すなわち「その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指す」とされ、「生活の本拠を共にする」とは、被害者と加害者がそういう意味の住所を同じくしパートナーとして一緒に生活することを指します。
すでにDV防止法には、10条に定める退去命令の要件として、「被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る」という条文があり、被害者が避難等のため一時的に他所に身を寄せていても、避難が一時的なもので、いまだ生活の本拠が移っていると言えない場合には「生活の本拠を共にする」状態が続いていると解されています。
すなわち、現行、退去命令の審理において、双方の日常生活に用いる家財道具・被服等があれば、実質的な生活が行われ、生活の本拠を同じくする状態が続いていると認められているので、交際相手との「生活の本拠を共にする」の認定に当たっても、同様に解されることになると思われます。
なお、ここで言う「生活の本拠を共にする交際」とは、夫婦のように性的に親密な共同生活を営む関係を指し、単なる学生寮・独身寮の僚友や、シェアハウスの同居人は含みません。
相続・一時保護・自立等の支援
交際相手からの身体的・非身体的暴力によって、心身に有害な影響を受けている被害者は、これら配偶者暴力相談支援センターにおいて、以下のような支援を受けることができます。
- 相談や相談機関の紹介
配偶者暴力支援センターでは、被害者からのDVに関する相談に応じます。
緊急性、危険性の高さ、被害者の意思心情を聴きながら、一時避難するか否かの相談に応じたり、子どもの虐待やDV以外の問題、経済的困窮や健康・福祉・在留資格や障害等の問題がある場合に情報提供したり、相談先を紹介したりなどの援助を行います。
- カウンセリング
- 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護
被害者と同伴者の一時保護は、婦人保護施設によるほか、一定の基準を満たす民間シェルターに委託して行う場合もあります。
- 自立して生活することを促進するための情報提供
職業紹介・訓練・母子家庭等就業自立支援・生活保護・児童扶養手当・児童手当・保育所・就学援助や奨学金等の援助について、制度の利用の仕方を具体的に説明したり、関係機関を紹介したりします。
- 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
保護命令の形式的要素であるDV防止法12条1項5号の相談をすることができます。
- 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
婦人保護施設・母子生活支援施設への入所、民間のステップハウスの紹介などがなされます。
通報・情報提供
身体的な暴力を受けた被害者を発見した者は、警察への通報に努めることになっています。
また、医師その他の医療関係者が、診療業務等で、身体的暴力による負傷や疾病を発見したときは、このほか、医師等医療関係者は、被害者に、配偶者暴力相談支援センター等の利用についての情報を提供するよう努めることになっています。
警察本部長による防止上の支援措置
⑴ 住所を加害者に知られないようにするための措置
- 住民基本台帳の閲覧制限への意見
- 行方不明届への対応
DV加害者が、被害者の行方不明届を出して被害者を探そうとすることがあります。
⑵ 被害防止措置の教示、加害者との交渉に関する助言・必要な連絡等
- 被害防止措置の連絡等
被害者や同伴の子の安全に関わる情報の管理や被害の記録・証拠の保存等について助言します。
- 被害防止交渉の援助
被害者が話し合いを望む場合に、安全な環境で交渉に臨めるよう、加害者への連絡・場所の提供のほか、交渉上、交渉後の対応について助言します。
保護命令
⑴ 保護命令のあらまし
DVは被害者が別れようとするときに危険が高まります。
迫る危険から被害者の身体的な安全を確保するため、被害者が裁判所に保護命令を申し立てることができます。
保護命令というのは、被害者の申立てを受けて、裁判所が、申立ての相手方(加害者とされた人)に対し、一定の要件のもとで、6か月間被害者へのつきまとい等を禁止したり(接近禁止命令)、被害者と一緒に生活している住居から2か月間退去するよう命じる(退去命令)民事の裁判です。
保護命令の違反には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑事罰が科せられるので、命令が効力を生じたあとの、接近や不退去といった違反行為は、警察が犯罪として取り締まることができます。
それによって、被害者は生命身体に対する加害から保護されます。
⑵ 保護命令の当事者、裁判所
DV加害者を相手方として、相手方の住所地、被害者の住所地・居住地、暴力、脅迫が行われた地を管轄する地方裁判所に申し立てます。
申立ての際、申立人の現在地など、安全に関わる情報を相手方に開示しない注意が必要です。
裁判記録は相手方が閲覧・謄写できるので、申立書をはじめ提出する証拠等には被害者の現在地などを安全に関わる情報を含めないように注意します。
裁判所との連絡や警察による違反行為の取り締まり等のためには、保護命令申立者とは別に、裁判所にこれらの情報を伝えます。
⑶ 保護命令の形式的要件
保護命令は、申立て前に警察又は配偶者暴力相談支援センターに、現に受けた暴力脅迫や今後もこれら被害を受ける危険、子どもや親族等についても保護命令を出してもらう必要がある場合にはその情報等についても相談しておき、保護命令の申立書にその相談に関する事実を記載します。
一方、警察や配偶者暴力相談支援センターは、DVに関する相談の記録を管理し、保護命令裁判所からの照会に対し回答することになっています。
これらの相談に代えて公証人の面前供述調書を添付することもできますが、ほとんど利用されていません。
警察等への相談等は、保護命令を得るための形式的な要件であり、常に必要です。
⑷ 保護命令の実質的要件
第一は、過去の危険な暴力です。
身体に対する暴力は、刑法上の暴行であって、かつ生命に危害を及ぼすものをいう、とされています。
「脅迫」の告げ方は、言葉によるとは限らず、態度・動作によるものでも、その意味が読み取れるものであれば、告知に当たります。
第二は、現在の危険です。
すなわち、相手方からの身体に対する暴力により、被害者の生命又は身体に重大な危害を受けるおそれがあることが大きいことが必要です。
これは、事実の具体的な危険性を考慮して認定されます。
この二つの要件は、いずれも、被害者が、口頭(被害の説明)なり、書面(診断書・被害の写真・第三者の報告書等)なりによって、証明しなければなりません。
民事裁判の照明は、すべての証拠と経験則に照らして、裁判官が、「通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ち得る」ことで足りるとされており、保護命令の審理においても、このような基準で、過去の暴行脅迫と現在の危険性が認められるなら、保護命令を出す、ということになっています。
⑸ 保護命令の種類と内容
保護命令の種類は、大きく分けて接近禁止命令と退去命令の二種類です。
接近禁止命令は、6か月間、被害者の住所(相手方と共に生活の本拠としている住居以外)、その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住所、勤務先その他被害者が通常所在する場所の付近をはいかいすることを禁止するものです。
退去命令は、2か月間、被害者と共に生活の本拠としている住所から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないことを命じるものです。
被害者と加害者が同居しないストーカー事案では、接近禁止命令を活用します。
接近禁止命令が認められることを前提に、被害者は次のような拡張的な命令を求めることができます。
- 被害者に対する下記つきまとい行為の禁止
接近禁止命令が効力を生じている期間中、下記つきまとい等を禁止する命令です。
これらの行為は、ストーカー規制法第2条1項の2号以下に対応しています。
つまり、電話・メールという通信手段を用いたつきまといの規制に関しては、ストーカー規制法の禁止命令の方が保護命令より厳しい内容になっています。
- 面会を要求すること。
- 被害者を監視していると思わせるようなことを告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
- 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて通信し、若しくは電子メールを送信すること。
- 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。
- 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
- 接近禁止の人的対象拡大-被害者が同居する未成年の子
被害者が、未成年の子と同居している場合に、相手方がその子を連れ戻すと疑うに足りる言動をしているなど、その子への相手方の接近を禁止しておかなければ、被害者がその子に関することで、相手方と面会することを余儀なくされることを防止するため必要なときは、被害者の申立てにより、裁判所はその子への接近を併せて禁止することができます。
すなわち、接近禁止の命令が効力を生じている期間中、その子の住居(相手方と共に生活の本拠としている住居以外)、就学する学校その他その子が通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない、ということを命じます。
子が15歳以上であるときは、その子の同意を得た上で、命令を出すことになっています。
- 接近禁止の人的対象拡大-被害者の親族・支援者等
被害者の親族や支援者など社会生活上密接な関係を有する者に対して、相手方がその住居に押し掛けて粗野又は乱暴な言動をするなど、その親族らへの相手方の接近を禁止しておかなければ、被害者がその親族等に関することで、相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために必要なときは、その親族等の同意があることを条件に、被害者の申立てにより、裁判所はその親族等への接近を併せて禁止することができます。
すなわち、接近禁止の命令が効力を生じている期間中、その親族等の住居(相手方と共に生活の本拠としている住居以外)その他の場所においてその親族等につきまとい、又はその親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない、ということを命じます。
⑹ 再度の申立て
保護命令には期限があります。
接近禁止命令は6月ですが、その期限が来ても、保護命令を申し立てしなければならなかった危険な状態がなおも続いている場合には、再度、再々度と、禁止命令を求めることができます。
⑺ 保護命令の所用日数と効果
保護命令は、速やかに裁判をすることになっており、保護命令は、相手方に期日に言渡し、又は決定書を送達することで効力を生じます。
相手方が不服のときは、一週間以内に即時抗告を申し立て争うことができますが、即時抗告があっても、保護命令の効力は影響を受けません。
保護命令の手続きは、原則、相手方を呼び出し、その審尋を経て決定する手続を踏むこととされ、これまで申立てから平均12、3日程度で出るとされています。
相手方の審尋をしないで命令を出すことは、「その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があるとき」に限られ、実務上極めて限定的に運用されています。
保護命令が効力を生じると、それの違反は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
保護命令違反にこのような刑事罰をリンクすることで、被害者の生命・身体への危害が発生しないよう、警察が取り締まることができる仕組みになっています。
被害者の人権尊重と安全確保・秘密保持の配慮義務と安全情報秘匿措置
DV防止法23条は、被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関わる者(職務関係者)が、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならないことを定めています。
例えば、前述のとおり保護命令事件の手続きで、相手方は、被害者側から提出された申立書や準備書面、証拠はすべて、その副本(写し)を受領するほか、裁判所の事件記録を閲覧・謄写することができますが、被害者の連絡先は事件書類とは別に管理する、裁判所の手続のために被害者と相手方が接触する機会をつくらない、などの対応がなされています。
裁判や警察、相談等行政的な手続のため、被害者の安全に関わる情報が、相手方に漏れることがないよう、職務関係者も配慮して対応することが求められているのです。
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請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで対応せず、男女問題相談窓口にご相談ください。
相手と会うのが怖い
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『相手に会いたくない…。』・『(相手方と)直接話をするのが怖い。』場合でもご安心ください。
本来なら、お互いでよく話し合い、お互いが歩み寄って解決していただくのが一番良い解決のあり方でですが、「相手方に攻撃されてどうにもできない」、「何を言われるかわからないから怖い」、「(あなた自身が)冷静に話をする自身がない」などさまざまな事情があり、トラブルは相手方がいることですので、必ずしもあなたが考えている方向に進むとは限りません。
また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい!」・「間違っていない!」・「悪いのはお前だ!」など、思い込みが強く、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるという考えをもってもらうのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの攻撃に出てきた場合にはどうしようもありません。
『相手に会いたくない…。』、『話したくない(話すのが怖い)』場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、男女問題相談窓口にご相談ください。
あなたの暮らしと
身の安全をお守りします
男女トラブルでは、「金銭トラブル」、「ストーカーやつきまとい被害」、「相手方からの脅しや強迫」、「嫌がらせ行為」、「精神的な強要」、「家や職場に行くなどの脅し」、「日々のデートDV」の攻撃的なトラブルから、「婚約破棄」、「結婚詐欺」、「夫婦間のトラブル」のような互いの考え方の違いによるトラブルなどさまざまです。
あなただけで解決できる範囲を超えていることに気づかず、あなただけで解決をしようとすると、あなたの身体や周囲の関係者などに危険が生じたりと非常にリスクを伴うトラブルもあります。
こうなってしまうと、サポートなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
男女問題相談窓口では、法的・危機管理の観点から、あなたやあなたの関係者の身体や生活に危害が及ぶことのないよう、相手方の性格を分析しながら細心の注意を心掛け、解決の基本でもある「相手方の性格を理解し、臨機応変に対応する」、「最悪を考えて動く」、「しっかりと確認と裏付け取る」、「焦ることなく急がば回れ」を徹底しております。
「(あなただけで)相手と直接話をするのは怖い」、「相手方とは会いたくない」、「話をするのが怖い」、「あいだに入って解決してほしい」などの場合には、男女問題相談窓口の専門家の経験や知識を使い、あなたの身とあなたの関係者の安全を最優先に対応いたしますのでどうぞ安心ください。
解決するためにはあなたの
協力と強い気持ちが大切です
男女トラブルを解決するには、男女問題相談窓口の解決プランを実行することとともに、あなた自身も「解決するんだ!」という強い気持ちと情報提供などの協力は必要不可欠です。
トラブルを抱えている人の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せていますか?相手方も同じ考えであれば、そもそもトラブルに発展することことはなく、話し合いで穏便に解決できているはずです。
今あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、怨恨による攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、あなたのそうした気持ちや考えが逆に解決の妨げになってしまうこともあります。
男女問題相談窓口では、あなたの意向をできる限り考慮して、可能な限り穏便かつ迅速に解決プランを実行いたしますが、トラブルの性質や相手方の性格、相手方の対応を見て臨機応変に対応する必要がありますので、場合に応じては毅然な対応をとることも必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、男女問題相談窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
相手の情報や証拠が少ない
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男女トラブルには必ず相手がいることですが、具体的に解決プランを実行するためには、相手方の「住所(住まい)が分かっている」、または『相手方と会える状況』であることが条件です。
「住所」がわからない、「相手方に会うことは難しい」場合は、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
男女問題相談窓口にて調査をすることで、相手方の「住所(住まい)」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を実行することができます。
解決には相手方の『氏名』・『住所』・『連絡先』の情報は必要です。
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よくあるご質問
トラブルがエスカレートして事件になった場合、刑事事件と民事事件があります。
刑事事件とは、刑法で定められている行為に違反した者に対して、警察が対応し刑事事件として扱います。
また、金銭が絡む事件などの場合には民事事件となり、弁護士があなたの代理人となって対応する事件となります。
警察はあくまで刑事事件のみ対応しますので、民事事件には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
男女問題相談窓口は、刑事事件と民事事件両方の事件に対応することが可能です。
警察に相談したい場合でも、男女問題相談窓口の弁護士があなたに同行しますので、あなただけで警察に相談し対応してもらえなかった場合でも、まずはご相談ください。
ご相談と対応は日本全国
年中無休・24時間対応です
男女問題相談窓口は、日本全国からのご相談を24時間・年中無休で受付ております。
急を要する相談や対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。
- 男女問題相談窓口では、解決プランのご提案は無料です。
あなたのトラブルの状況をお聞きしたうえで、解決プランのご案させていただくためのご相談となります。
したがいまして、法的解釈の見解や、私的な見解を申し上げることはいたしません。
例えば「この場合法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」「慰謝料の相場を教えてほしい」「この場合罪にあたりますか?」などのご質問につきましては、一切お答えできませんのであらかじめご了承ください。
- 男女問題相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、正確な状況の把握が困難な場合にはお断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。
- 男女問題相談窓口は日本全国に対応しております。
ご相談はもちろんのこと、解決プランのご提案と実行、解決に伴う調査に至るまで、必要に応じてあなたの解決プランに適した専門家が日本全国対応いたします。
あなたがお住まいの地域は一切問いませんので、お気軽にご相談ください。
専門家チームがバックアップ
男女問題相談窓口には、男女トラブルや金銭トラブルの性質や行動的・心理的分野に精通する、専門家が対応いたします。
各分野で活躍する専門家の知識や解決事例などの経験を活用することができますので、さまざまなトラブルの事情をしっかりと踏まえた、きめ細かで迅速な解決プランを実行することができます。
あなたのプライバシーや秘密が守られます!
各専門家のおこなう調査手続・法務手続きは、非公開で行なわれますので、あなたの秘密や個人情報をお守りすることにも徹底した配慮をし、相手方や他人に知られることなく、男女トラブルや金銭トラブルの解決プランを実行することができます。
納得ができる解決をサポート!
男女問題相談窓口は、あなたにも相手方にもお互いが納得できる解決を目指しています。
トラブル自体が解決するだけでなく、トラブルが解決された後には、お互いの関係を改善したり、一層発展させることもできます。
男女問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、迅速かつ柔軟に手続きを進め、男女トラブルの状況に合わせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。
手続きの内容がわかります!
男女問題相談窓口では、あなたにとって気になる調査や法務手続きの内容や費用などの重要なポイントを、解決プランを実行する前に必ず専門家から説明を受けることになっています。
本当に自分にとってふさわしい解決プランなのか、よく考えてからご利用することができます。
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