証拠が必要な浮気調査

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男女問題相談窓口には、法務部門・危機管理部門・調査部門がありますので、弁護士、認定司法書士が行う法律手続きにともない、浮気や不倫の証拠が必要な場合、浮気調査で、浮気や不倫の証拠収集を行うことができます。

また、男女問題相談窓口で行う浮気調査は、すべて弁護士・認定司法書士指導の下、調査経験10年以上の証拠調査士が臨機応変に浮気調査を行いますので安心してお任せいただけます。

配偶者の浮気・不倫の場合、配偶者に対して慰謝料請求や損害賠償請求を行う場合、必ず浮気の証拠が必要になります。

また、浮気相手に対して、不法行為に伴う損害賠償請求を行う場合も同様に、身元(氏名・住所・勤務先など)の情報が必要になります。

男女問題相談窓口の浮気調査とは

浮気調査とは、配偶者や恋人の不貞行為を証拠を収集することを目的とした行動調査です。

浮気相手との接触の状況やラブホテルなどへの出入りの撮影など、不貞行為の証拠をつかみ、慰謝料の請求や浮気相手に対する損害賠償請求を含めた法律手続きを有利に進めることを目的としま。

浮気調査では、その延長線上として、浮気相手の住所や勤務先を調べることもあります。
相手を訴える際には、内容証明郵便を送る必要があるため、住所や勤務先を把握する必要があるからです。

依頼をする側からすれば、相手がどんな人物なのか単純に気になるということもあります。

浮気調査は探偵事務所や調査会社にしかできないと思ってはいませんか?

いままででは、不貞行為による損害賠償請求などの相談では、「浮気の証拠(写真など)があれば対応できるのだけど・・・。」まずは探偵さんや調査会社に依頼して証拠を撮ってからから改めてご相談ください。となっておりました、不倫や浮気で悩んでいる相談者様に一から探偵事務所を探して、証拠をとって再度ご相談に来ていただくのは、相談者様にかなりの負担があります。

そこで、男女問題相談窓口では、勝てる証拠に要点を絞り、無駄な調査は一切行わず、慎重に調査を行うことがありますので、証拠収集から法律手続きまでを一度のご依頼で行うことができる最大のメリットがありますので、お気軽にご相談ください

配偶者の浮気の兆候

浮気調査の場合、相談者様の多くは、配偶者に対して何らかの浮気の兆候を感じ取り、それを察知してから相談・依頼をしてくるケースが多いです。

逆に何ら疑いの要素がなく、漠然に「もしかして浮気しているのではないか?」という理由だけでの相談・依頼は少ないといえます。

相談者様の感じる浮気の兆候には様々なものがあります。

①仕事関連

  • 残業、会議、休日出勤、仕事の付き合い、仕事の飲み会など、なにかと仕事を理由にして帰宅時間が遅くなる
  • 仕事を言い訳に外泊が多くなる
  • 単身赴任中である

②携帯電話関連

  • 片時も携帯電話(スマホ)を手離さない
  • 携帯電話(スマホ)がロックされている
  • 発信・着信履歴やメール・LINEを消去している形跡がある
  • 圏外や留守電になることが多くなった
  • 携帯電話(スマホ)を2台持ちしている
  • 携帯電話(スマホ)を盗み見たところ、浮気相手と思われる異性のやり取りが確認される
  • 電話帳の登録名が同性の名前であるが、メールやLINE内容は明らかに異性とのやり取りである

③車関連

  • 車の洗車をマメにするようになる
  • 異性が同乗したと思われる髪の毛やゴミなどが見つかる
  • カーナビの目的地履歴を見たところ、用事のあるはずがない地域や遠出に出かけていることがわかる

④外見関連

  • 急にお洒落に気を配るようになる
  • 服装や下着の趣味が変わる
  • 化粧が派手になる

⑤生活関連

  • 自分に落ち度がないはずなのに別居話や離婚話を切り出してくるようになる
  • 過去に浮気の事実がある
  • 夫婦間や家族間の会話が極端に減る
  • 目を見て話さないようになる
  • 口数が多くなったり、明るく振舞うようになる
  • 誰かと比較するような言動や文句、不満が多くなる
  • 出費や小遣いなど、金銭の出費が極端に増える
  • 友人、飲み会、同窓会、スポーツジム、集まりごとなどを理由に、外出が多くなる
  • 帰宅後すぐに風呂に入るようになる
  • 夜の生活を拒むようになる
  • 浮気を問い詰めたところ、逆ギレのほか、曖昧で不自然な言動を繰り返す

これらの項目で、浮気調査の相談・依頼につながることが一番多い兆候は、携帯電話関連です。

携帯電話の扱いに不自然さを感じ、盗み見て、浮気相手らしき人物の存在があることに気付くのです。

相談者様のなかには、事細かに配偶者の携帯電話を盗み見て、確実に浮気相手と接触する日時をほぼピンポイントで絞り込み、調査を依頼してくる人もいます。

証拠調査士の立場からも、この方法が最も確実で、なおかつ経済的であると考えています。

浮気・不倫の証拠について

相手に浮気・不倫の事実があった場合、まず浮気や不倫の証拠がなければ相手は認めようとはしません。

示談交渉の場合でも、交渉相手(浮気・不倫をした夫または妻、浮気・不倫相手)に浮気・不倫の事実を認めさせるためには、肉体関係があった確実な証拠が必要です。

また、浮気・不倫の証拠は裁判の場合でも、証拠がなければ、裁判官は正当な請求か否かの判断ができません。

よく、ご相談の段階で「携帯電話の通話履歴」や「メールのやり取り」が証拠として十分だと思われている方が多いですが、「携帯電話の通話履歴」、「メールのやり取り」だけでは不十分で、無いよりはましという程度なのです。

携帯電話の通話履歴の証拠能力は・・・

音声通話時の録音があればよいのですが、録音がなく、通話履歴のみな場合は当然会話内容が分かりませんので「証拠」として認められるのは難しいでしょう。

メールやLINEでのやりとりでは・・・

メールやLINEで浮気・不倫相手であろうという人物とのやり取りを見てしまったとしても、よほど具体的な内容のやり取りがない場合、単なる会話の範囲であると相手方から主張さてしまったら、反論するのは極めて難しいでしょう。

浮気・不倫の

証拠としてなりうるもの

  1. ホテルに入るところと出てきたところの写真や映像

  2. 不貞行為の事実が明らかといえる日記やメール・手紙の記載

  3. ラブホテルやシティーホテルなど宿泊施設の領収書・サービス券

  4. 不貞行為の事実を自白した当人の証言(録音したもの)

  5. 興信所・探偵事務所の調査報告書

以上の証拠があれば,不貞行為があったと推測でき,非常に立場的に有利となります。

「証拠」は、浮気・不倫相手に事実を認めさせる場合の他、裁判所での裁判官を説得するために必要な材料です。

慰謝料請求を行う場合、まずは相手方との示談交渉から行うのが一般的な方法です。

明確な証拠がない段階で、浮気・不倫相手に対しての連絡や慰謝料の請求を行ってしまうと、相手方から「証拠を出して下さい」と言われた場合、なにも出すものがなくなってしまいます。

あらかじめ浮気調査により上記の証拠を収集しておくことで、浮気・不倫相手から「証拠を出して下さい」と反論された場合でも、様々な証拠を組み合わせて交渉することができ、有利且つ早期の解決が図れます。

なので、手持ちの証拠が不十分な場合でも、お気軽にご相談ください

浮気の証拠があれば

有利な立場で離婚ができる

これまでにご相談をお受けした中で最も多いのは、浮気をしている側のペースで離婚の話しが進んでしまうケースです。
これは、浮気をしている側に主導権を握られてしまっている最悪なパターンです。

親権や慰謝料も相手の思うがままの条件を提示され、「応じないなら慰謝料も養育費も払わない!!」といった身勝手な言い分が通ってしまったり、浮気相手に損害賠償すら請求できないなど、あなたにとっては踏んだり蹴ったりの状況になりかねません。

浮気をして好き勝手に人を傷つけておきながら、一切の責任は取らない。
こうならないためにも、浮気の証拠は絶対に取るようにしましょう。

離婚原因で一番多い理由は断トツで「性格の不一致」です。
つまり、この理由をもとにパートナーから一方的に「離婚調停」を家庭裁判所に申し立てるケースも多いのです。

こういう夫に限って、「おまえは育児をしない」「朝は起きない」「食事もろくに作らない」などの言いがかり的な理由を並べてきます。
妻の場合、夫は「暴言を吐く」「家族を大事にしない」「酒癖が悪い」などの理由を並べたりします。

当然、自分が浮気をしていることは、棚にあげといて、あくまでも性格が合わないからの一点張りで攻撃してきます。

もし、事前に浮気調査でパートナーの浮気の証拠を掴んでいたらどうでしょうか。

まず、知っておきたいのは浮気をしているような夫・妻は法的には有責配偶者と言われます。

有責配偶者とは、夫婦関係の破綻の原因をつくった配偶者のことをいいます。

では離婚の原因をつくった側が裁判所に離婚を求めることができるかどうか?

かつては、このような身勝手な請求は認められませんでしたが、最近では事実上結婚生活が破綻してしまっているのに、いつまでも結婚生活を継続させるのは逆に不自然であるとの考え方から、離婚を認める判決も出ています。

一般的に、以下の3つの要件を満たす場合には、離婚請求が認められることがあります。

  1. 別居期間が相当の長期に及んでいる。

  2. 夫婦間に未成熟の子がいないこと。

  3. 相手方配偶者が離婚によって、精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれることがないこと。

従って、上記3点の要件を満たしていない場合は原則、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
但し、夫(妻)が有責配偶者であると主張する為には浮気の証拠が必要だということです。

浮気の証拠さえあれば、「性格の不一致」だと相手が主張したところで、「有責配偶者が何を言っているの?」と裁判所も判断し、あなたが有利な立場で、事を進めていくことが可能になります。

また、浮気調査で浮気の証拠を立証できれば、夫(妻)に慰謝料請求、浮気相手に対しては損害賠償請求が出来ることになります。

夫(妻)への慰謝料請求は離婚時に発生する財産分与に含めて行われることが多いようです。例えば、財産が1000万円あった場合、お互い財産分与は500万円ずつになりますが、妻への慰謝料を200万円とした場合、妻が700万円、夫が300万円として財産分与を行うことになります。

浮気調査は対象者(夫・妻)の行動を監視し、特定人物(異性)との接触及び不貞行為の有無の確認を目的とします。また、浮気相手の身元を判明させ、裁判等に必要となる情報を収集します。

浮気調査にはさまざまな方法があります。
「夫・妻の様子や行動が怪しい」と感じたら、まずは男女トラブル解決センターにご相談下さい。

浮気。不倫をされてしまった方

肉体関係のある浮気・不倫のことを、法律用語で「不貞行為」といい、不貞行為は法律上の「不法行為」に該当することになります。

不貞行為とは

不貞行為とは、継続的・反復的に性行為(肉体関係)をおこなうことです。

ただし、「キスをした」「食事をしている」、「デートをしている」、「SNSなどを通じてメールやLINEをしている」などの行為や関係だけでは不貞行為に該当しません。

不貞行為は、法定離婚原因となり、その行為を行った者に対しては、慰謝料請求も可能となります。

配偶者と浮気相手

両者に慰謝料を請求できるのか?

あなたの配偶者が浮気・不倫をした場合、配偶者と浮気相手が共同で、あなたの婚姻生活維持という法的な利益を侵害したと考えられます。

したがって、あなたの配偶者と浮気相手は共同不法行為者として、連帯して損害賠償請求責任を負わなければなりません。

あなたの考え次第では、次のとおり請求が可能となります。

  1. あなたの配偶者+浮気相手 ⇒ 請求可能
  2. あなたの配偶者のみ    ⇒ 請求可能
  3. 浮気相手のみ       ⇒ 請求可能

ただし、不貞行為は、あなたの配偶者と浮気相手の共同不法行為であるので、両者の慰謝料支払義務は不真正連帯債務の関係にあります。

上記の説明のとおり、浮気相手から高額な慰謝料を貰った場合は、その範囲で配偶者の賠償債務は消滅しますので、それ以上、配偶者に慰謝料を請求出来ません。

※不真正連帯債務とは、連帯債務のうち、各債務者が全額についての義務を負うが、債務者間に緊密な関係がなく、弁済及びこれと同視し得る事由を除いて、一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものを意味します。

浮気・不倫相手へ

慰謝料を請求するための条件

  1. 不貞行為の証拠があること

  2. あなたの配偶者と不倫相手に不貞行為があったこと

  3. 不倫が始まった時点で、夫婦関係は破綻していないこと

  4. 不倫の相手が、配偶者が既婚者であると知っていたこと

  5. 時効で請求権が消滅していないこと

  6. 不法行為によって損害(心的損害含む)が生じていること

どのくらいの慰謝料を請求できるか?

浮気や不倫が原因で離婚にいたる場合  

  • 不貞行為をした配偶者に対して請求する場合の相場
     ⇒  150万 ~ 300万超
  • 不貞行為に加担した不倫交際相手に請求する場合の相場
     ⇒  100万 ~ 200万

浮気や不倫で離婚には至らない場合

  • 不貞行為をした配偶者に対して請求する場合の相場
     ⇒   50万 ~ 200万
  • 不貞行為に加担した不倫交際相手に請求する場合の相場
     ⇒   30万 ~ 150万

今後の交際を一切やめてほしい

一刻も早く別れてほしい場合

「とにかく不倫相手に謝罪してもらいたい・・・」

「今後、二度と配偶者に会わと誓約してもらいたい・・・」

あなたの代理人として弁護士が、慰謝料請求の他に「和解合意書」を作成して、あなたの要望を誓約してもらうように交渉します。

また、相手方がそれに違反した場合は、それ相応の違約金を支払うという文言を和解合意書に記載することも可能ですので、今後の交際を抑制する効果もあります。

和解合意書とは?

不倫・浮気の和解合意書とは、示談交渉で解決した内容を書面にして、事件解決後の争いを未然に防ぐために作成するものです。

また、本当に慰謝料を支払ってくれるのか?と不安な場合や慰謝料の支払いが分割の場合は、和解合意書の作成は絶対条件です。

和解合意書を作成しておくことで、万一、債務不履行になった場合でも、裁判の証拠として利用することができます。

なお、公正証書であれば、債務不履行になった場合に相手方の財産を強制的に執行できます。

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代表取締役 古川拓磨 出演

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令和1年9月29日放送

テレビ朝日系列

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「消費税増税!新たな手口が続々!最新詐欺SP」

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代表取締役 古川拓磨 出演

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「なぜ嫌われる?女性に嫌われやすい異性の特徴を、男女トラブルの専門家に聞いてみた」

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代表取締役 古川拓磨

男女問題相談窓口にてコメントを掲載


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男女問題相談窓口にご訪問いただき誠にありがとうございます。

男女トラブルの解決には、「早期の相談」「早期の対策」はもちろんのこと、今以上に事態を悪化させないために、「早期に解決へと動き出す」ことが何よりも重要です。

男女問題相談窓口では、あなたが一日でも早く心配不安恐怖などのストレスをなくし、本来あるべき平穏な生活に戻っていただけるよう、スタッフ・弁護士が最適な解決プランをご提案させていただきます。
ご提案した解決プランを速やかに行動に移し、あなたの身体と暮らしをお守りいたします。

今あなたが直面しているトラブルに対する考え方で危険な例として以下のことが挙げられます。

  • 「あなた自身がトラブルそのものを楽観視してしまう」
  • 「あなただけで解決できると思い込み、あなただけで中途半端に対応してしまう」
  • 「その場しのぎで相手の要求等にその都度応じてしまう」
  • 「相手を無視したり、こちらが逃げれば大丈夫だと思ってしまう」

また、相手方があなたの想定してる予想外の行動に出た場合には、その時点でどうしたらいいのかわからなくなってしまい、必要のない約束をしてしまう、相手方の言いなりに返事をしてしまう、など、悪い方向に進んでしまいます。

それにより相手方からの攻撃や要求が今以上にエスカレートしていくことも考えられ、更なる悪循環に陥ってしまい、解決どころかあなたの身体や財産も非常に危険な状態にさらされることになってしまいます。

相手方の性格や人間性などを一番よく知っているのはあなたかもしれません。
しかし、すでにトラブルになっている相手方は、あなたの知っている頃の相手方でしょうか?
あなたの知らない一面を見せているということをよく認識し、トラブルを楽観視せず、また、あなた一人で解決しようとせず男女問題相談窓口までお気軽にご相談ください

男女問題相談窓口ご相談いただくことで、あなたの状況やご事情を詳しくお聞かせいただくことで、最適な解決プランをご提案し、速やかに実行することで解決に至ります。

男女問題相談窓口は、男女トラブルの専門家であるスタッフ・弁護士があなたの立場や利益暮しを守りながら、解決後も全力でサポートし、平穏な生活に戻すためのお手伝いをさせていただきます。

私たちについて

男女トラブルの解決は男女問題相談窓口 男女間の金銭トラブル 金銭トラブル ストーカー行為 嫌がらせ行為 付きまとい行為 浮気調査 男女トラブル 男女問題 男女間トラブル 男女トラブル 男女間の金銭トラブル 男女トラブル 男女問題 男女間の金銭トラブル 男女トラブル 男女トラブル 男女間の金銭トラブル 金銭トラブル 男女トラブル 男女問題 男女間の金銭トラブル 男女トラブル 男女トラブル 男女間の金銭トラブル 男女間トラブル 男女トラブル 男女間の金銭トラブル 男女トラブル 男女問題 男女間の金銭トラブル 男女トラブル 男女トラブル 男女間の金銭トラブル 金銭トラブル 男女トラブル 男女問題 男女トラブル 男女間の金銭トラブル 婚約破棄 男女問題 男女間の金銭トラブル 男女トラブル 男女トラブル 男女間の金銭トラブル

  • 私たちは、今あなたが受けている男女トラブルを1分1秒でも早く解決することで、あなたの抱える日々のストレスや恐怖そして不安を解消し、あなたが恐怖に怯えることのない普通の平穏な暮らしが送れるようにすることです。
  • 私たちは、あなたが男女トラブル男女間の金銭トラブルを抱えている時の嫌なストレスや不安、追い詰められていくような恐怖、どうしたらいいかわからない迷い、こんな状態での毎日はとても辛いことであることをとても理解しています。
  • 私たちは、男女トラブルを解決させるために必要なこととして、あなたからの『SOS』をしっかりとを受け取ります。
    そのためには、あなたにとって私たちが気軽に相談できるパートナーでなければならないと考えています。
  • 私たちは、男女トラブルはひとりで抱えていても何も解決することはありませんし、何よりもあなたの大切な人生の時間をこのようなことで消費してしまうのはとても勿体ないことと考えています。
  • 私たちは、男女トラブルを一日でも早く解決し、あなたが普通の暮らしを送れるよう、解決後もあなたを守ります。

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男女問題相談窓口の存在意義は、一人でも多くの方に、トラブルを抱えたことによる毎日の不安やストレス、相手に対する悔しい気持ちや恐怖を感じながらの生活から1日でも早く解放され、普通の日常生活に戻っていただきたいという考えのもと、スタッフ・弁護士一同、日々全力でトラブルの解決に取り組んでおります。

まずはご相談いただくことで、私たちという強い味方ができたという安心感が生まれるかと思いますので、そこからが普通の生活を取り戻す始まりです。

私たちは、親身にご相談内容をお聞きし、あなたの置かれている事情等を十分に考慮した具体的な解決プランをご提案させていただくことにより、不安な気持ちから反転し、あなた自身「解決できる!」という強い気持ちを持っていただき、私たちがその前面に立ってあなたを守り、トラブルを解決させるために動きます。

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男女のトラブルは時代によって変化してきていますが、私たちは相談よる精神的なサポートから、具体的な解決プランの着手まで、あらゆる経験から解決手段を駆使してトラブルを解決してきました。

私たちは、1日でも早くあなたに平穏な生活を取り戻していただくことを目的として、変化する男女トラブルにも迅速に対応できるよう、日々事案の解析と解決実行のスキル向上に努めております。

ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
男女トラブルで悩まれている方、解決したいとお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください

理由⑴ 万全な態勢で男女トラブルを解決します

どこの業界にも『その道のプロ』という専門性に特化した人がいます。

医療に例えるのなら、もしあなたがケガをしたとします。
「自己の判断により安静にしていれば治るケガなのか?」または、「病院に行き専門の医師による検査をし、あなたのケガの状態に合った治療が必要なのか?」、そうイメージしていただければわかりやすいかと思います。

自己の判断で放置していたら悪化してしまい、医師に「もっと早く来ていたら簡単な治療で済んだのに」と言われた。誰しもがそのような経験またはそれに類似した経験をしたことがあるのではないでしょうか?

あなたで治せる(解決できる)ケガ(トラブル)なのか?『その道のプロ(私たち)』でないと治せない(解決できない)ケガ(トラブル)なのか?

私たちは『その道のプロ』による解決プランを考え、『その道のプロ』による解決プランを実行することにより、万全な態勢であなたのトラブルに対応することができます。

法務部門

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あなたの抱えているトラブルに対しての相談から解決プランのご提案と実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、法律が関わること全般に対応することができます。

さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなた自身で対応してきたトラブルも、弁護士が代理人となった時点で弁護士があなたに代わり相手方とやり取りを行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。

あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。

当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、男女問題相談窓口までお気軽にご相談ください

危機管理部門

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あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、男女トラブルを事件に発展させないよう未然に防ぐことにより、あなたやあなたの関係者をお守りします。

DV暴力行為弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝強迫による金銭トラブル悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)別れ際や別れた後の嫌がらせ力関係による理不尽な金品や金銭の要求義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃や強要・脅迫からあなたや関係者の安全確保に向けて速やかに対応することが可能です。

調査部門

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調査が必要となる事情として、あなたの個人情報(自宅や職場など)は相手方に知られてしまっているが、相手方の個人情報はあまり知らないというケースや、相手方と音信不通になってしまったなどのケースが挙げられます。

このような場合、あなたが今現在把握しているささいな情報から調査し、可能な限り対等な状況を作り対応していく必要があります。
また、弁護士があなたの代理人となる旨を通知する際や、民事事件・刑事事件、警察対応などの法的な手続を進める場合にも、相手方の情報が必要となり、分からない場合のために男女問題相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査、トラブルの証拠収集を調査部門にて行うことができます。

なお、調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、男女問題相談窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっておりますのでご安心ください

理由⑵ いつでも相談することができます

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男女問題相談窓口は、日本全国・年中無休24時間対応しております。
急なトラブルの対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談、解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。

理由⑶ スピード解決を実現します

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『今すぐに解決したい!』今まさにトラブルに遭っている人であれば誰しもがそう考えて当然です。

私たちはこうしたあなたのお気持ちを察し、あなただけでは判断しにくい選択も、経験と知識が豊富な担当者があなたのトラブルに対する最適な解決プランをご提案させていただくことで、それを速やかに実行に移し、迷わず迅速に解決へと動き出すことができます。

また、トラブルのきっかけや状況、相手方の性格等を徹底して分析、相手方の出方を予測し、シュミレーションや想定を行います。

作戦と準備を徹底することで、豊富な経験に裏打ちされたノウハウにより、どこよりも早い解決を実現しています。

理由⑷ あなたのトラブルに最適な解決プランを実行します

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男女問題相談窓口には、あなた専属の「法務部門×危機管理部門×調査部門」がありますので、ワンストップでの対応が可能です。

また、男女問題相談窓口では、これまで個別でしか対応ができなかった『法務』×『危機管理』×『調査』を一括で行うことができる唯一の相談窓口であり、あらゆる事情や状況下においても迅速かつ最適な解決プランを実行することができますのでお気軽にご相談ください

理由⑸ 私たちには長年の経験と解決の実績があります

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ご相談いただいた時点から、あなたには専属の担当者と専門家がサポートいたします。

担当者があなたからのご相談を親身になってお聞きかせいただき、解決プランのご提案』→『解決プランの実行』→『解決後の安全対策』を迅速かつ実行いたしますのでご安心ください。
男女問題相談窓口では、あなたが日々不安やストレスを感じている間は、完全に解決したとは言えないと考えております。

このような徹底した解決プランを実行することにより、解決後にトラブルが再燃したり逆恨みによる攻撃等が持ち込まれたりということはありませんが、万が一、そのような事態が発生した場合にも、男女問題相談窓口が最後まで徹底した対応を行います。

男女問題相談窓口のなによりの強みは、あらゆる事案に対する『解決のノウハウ』『経験』それを裏付ける『解決の実績』があります。

また、相談者様や依頼人様とざっくばらんに話し合える関係を築くことも大切と考えておりますので、解決プランを実行している最中はもちろん、事件解決後のアフターフォローも徹底して行っております。

トラブルの解決にあなたと私たちが一丸となって取り込むことで、いつしか相談者様・依頼者様という垣根がなくなり、解決に向けたワンチームが出来上がります。

解決後も、よき相談相手としてあらゆる相談や悩み事をお話しいただいたりと、高い信頼を得ております。

男女問題相談窓口は、『日本全国・24時間対応の相談窓口となっておりますので、いざという時にあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。

お電話またはメールにて

お気軽にご相談ください

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お電話でのご相談

受付時間:年中無休・24時間受付

男女問題相談窓口 お電話でのご相談

メールでのご相談

受付時間:年中無休・24時間受付

男女問題相談窓口 メールでのご相談

相手からの脅迫や強要には

絶対に応じずご相談ください

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相手方または相手方の関係者からの脅しによる金銭の請求や強要があった場合には、その場で返事をせず、速やかに男女問題相談窓口までご相談ください。

例えば、「今までに使ったお金を返せ!」、「(あなたと関係をもった女性が)妊娠したからお金を払え!」、「人の女に手を出した、誠意を見せろ!」、「知り合いに暴力団関係者がいる!」などと脅かしてあなたに金銭を支払わせようとする場合、「ここで素直に支払ったら終わるのではないか…。」と安易な考えで一度でも支払ってしまうと、「(あなたは)脅せば払ってくる」と思われてしまいます。
それにより、いつまでも脅され、その恐怖から延々と支払い続けることになってしまします。

仮に、あなたにも少なからず原因がある場合だとしても、相手方の言いなりにならず、男女問題相談窓口ご相談ください。

相手方も、人様(あなた)に金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
例えば、妊娠トラブルの場合、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。

請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで対応せず、男女問題相談窓口ご相談ください。

相手と会うのが怖い

話したくもない場合

でもご安心ください

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『相手に会いたくない…。』『(相手方と)直接話をするのが怖い。』場合でもご安心ください。

本来なら、お互いでよく話し合い、お互いが歩み寄って解決していただくのが一番良い解決のあり方でですが、「相手方に攻撃されてどうにもできない」、「何を言われるかわからないから怖い」、「(あなた自身が)冷静に話をする自身がない」などさまざまな事情があり、トラブルは相手方がいることですので、必ずしもあなたが考えている方向に進むとは限りません。

また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい!」・「間違っていない!」・「悪いのはお前だ!」など、思い込みが強く、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるという考えをもってもらうのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの攻撃に出てきた場合にはどうしようもありません。

『相手に会いたくない…。』、『話したくない(話すのが怖い)』場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、男女問題相談窓口ご相談ください。

あなたの暮らしと

身の安全をお守りします

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男女トラブルでは、金銭トラブルストーカーつきまとい被害「相手方からの脅しや強迫」嫌がらせ行為「精神的な強要」「家や職場に行くなどの脅し」「日々のデートDVの攻撃的なトラブルから、婚約破棄結婚詐欺夫婦間のトラブルのような互いの考え方の違いによるトラブルなどさまざまです。

あなただけで解決できる範囲を超えていることに気づかず、あなただけで解決をしようとすると、あなたの身体や周囲の関係者などに危険が生じたりと非常にリスクを伴うトラブルもあります。
こうなってしまうと、サポートなしで解決へと至るのは難しいでしょう。

男女問題相談窓口では、法的・危機管理の観点から、あなたやあなたの関係者の身体や生活に危害が及ぶことのないよう、相手方の性格を分析しながら細心の注意を心掛け、解決の基本でもある「相手方の性格を理解し、臨機応変に対応する」「最悪を考えて動く」「しっかりと確認と裏付け取る」「焦ることなく急がば回れ」を徹底しております。

「(あなただけで)相手と直接話をするのは怖い」「相手方とは会いたくない」「話をするのが怖い」「あいだに入って解決してほしい」などの場合には、男女問題相談窓口の専門家の経験や知識を使い、あなたの身とあなたの関係者の安全を最優先に対応いたしますのでどうぞ安心ください。

解決するためにはあなたの

協力と強い気持ちが大切です

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男女トラブルを解決するには、男女問題相談窓口解決プランを実行することとともに、あなた自身も「解決するんだ!」という強い気持ちと情報提供などの協力は必要不可欠です。
トラブルを抱えている人の中には、「事を荒立てずに解決したい」「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。

本来あるべきはそうなのかもしれませんが、今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せていますか?相手方も同じ考えであれば、そもそもトラブルに発展することことはなく、話し合いで穏便に解決できているはずです。

今あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、怨恨による攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、あなたのそうした気持ちや考えが逆に解決の妨げになってしまうこともあります。

男女問題相談窓口では、あなたの意向をできる限り考慮して、可能な限り穏便かつ迅速に解決プランを実行いたしますが、トラブルの性質や相手方の性格、相手方の対応を見て臨機応変に対応する必要がありますので、場合に応じては毅然な対応をとることも必要になります。

なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、男女問題相談窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。

相手の情報や証拠が少ない

でもご安心ください!

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男女トラブルには必ず相手がいることですが、具体的に解決プランを実行するためには、相手方の「住所(住まい)が分かっている」、または『相手方と会える状況』であることが条件です。
「住所」がわからない、「相手方に会うことは難しい」場合は、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。

男女問題相談窓口にて調査をすることで、相手方の「住所(住まい)」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を実行することができます。

解決には相手方の『氏名』・『住所』・『連絡先』の情報は必要です。


お電話またはメールにて

お気軽にご相談ください

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お電話でのご相談

受付時間:年中無休・24時間受付

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受付時間:年中無休・24時間受付

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ご相談から解決までのながれ

についてご案内いたします

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STEP1 お電話またはメールフォームからご相談ください

まずはお電話またはメールフォームからご相談ください(ご相談は日本全国対応しております)。

※毎日多数のご相談をいただいている状況により、お電話がつながりにくい場合がこざいます。その場合はメールフォーム(24時間対応)をご利用ください。

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STEP2 解決方法のご提案

「現在のトラブルの状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、事情をお伺いし、解決プランをご提案いたします。

解決の見通しやプランを実行する際の費用等についてもご説明いたします。

男女問題相談窓口は、守秘義務を徹底しております。
お聞きした内容やあなたや相手方の個人情報等につきましては、外部に漏れることはございませんので、「正直」かつ「正確」お話ください。

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STEP3 手続き費用の提示と委任契約

ご提案させていただきました解決プランと費用等にご理解とご納得頂けましたら、契約となります。

費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、その場でお気軽にご質問ください。

費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)

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STEP4 手続きの着手と進捗状況等のご連絡

トラブルの解決に伴い専属の専門チームを編成して解決プランを実行します。

調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合もございますのでご理解ください。

進捗状況等につきましては、チーム担当者からご連絡させていただきます。

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STEP5 トラブルの解決および解決後のアフターフォロー

自分が男女トラブルに遭ってしまったという落胆する気持ちと、今まで受けた精神的な恐怖や不安は、解決したからといってすぐに拭いきれるものではありません。

男女問題相談窓口では、解決後は安心して普通の生活を取り戻していただきたいと願っておりますので、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。


よくあるご質問

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当日すぐに依頼したい場合でも対応は可能ですか?

はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。

必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。

なお、男女問題相談窓口24時間対応しておりますのでご安心ください。

相談または依頼したことを家族や知人、会社などに知られることはありますか?

ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。

男女問題相談窓口では、これまで相談者様とトラブルになったことはありません。

また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。

警察に相談し、対応してもらえなかった場合でも大丈夫ですか?

トラブルがエスカレートして事件になった場合、刑事事件と民事事件があります。

刑事事件とは、刑法で定められている行為に違反した者に対して、警察が対応し刑事事件として扱います。

また、金銭が絡む事件などの場合には民事事件となり、弁護士があなたの代理人となって対応する事件となります。

警察はあくまで刑事事件のみ対応しますので、民事事件には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。

男女問題相談窓口は、刑事事件と民事事件両方の事件に対応することが可能です。
警察に相談したい場合でも、男女問題相談窓口弁護士があなたに同行しますので、あなただけで警察に相談し対応してもらえなかった場合でも、まずはご相談ください。

依頼するときに必要なものはありますか?

相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。

また、男女トラブルの際には、相手方とのやりとりが記録されている物、金銭トラブルの際には、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。

その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。


ご相談と対応は日本全国

年中無休・24時間対応です

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男女問題相談窓口は、日本全国からのご相談を24時間・年中無休で受付ております。
急を要する相談や対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください

ご相談の前に必ずご確認ください。
  • 男女問題相談窓口では、解決プランのご提案は無料です。
    あなたのトラブルの状況をお聞きしたうえで、解決プランのご案させていただくためご相談となります。
    したがいまして、法的解釈の見解や、私的な見解を申し上げることはいたしません。
    例えば「この場合法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」「慰謝料の相場を教えてほしい」「この場合罪にあたりますか?」などのご質問につきましては、一切お答えできませんのであらかじめご了承ください。
  • 男女問題相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、正確な状況の把握が困難な場合にはお断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。


男女問題相談窓口に相談してどんなメリットがあるの?

専門家チームがバックアップ
男女問題相談窓口には、男女トラブル金銭トラブルの性質や行動的・心理的分野に精通する、専門家が対応いたします。

各分野で活躍する専門家の知識や解決事例などの経験を活用することができますので、さまざまなトラブルの事情をしっかりと踏まえた、きめ細かで迅速な解決プランを実行することができます。

あなたのプライバシーや秘密が守られます!
各専門家のおこなう調査手続・法務手続きは、非公開で行なわれますので、あなたの秘密や個人情報をお守りすることにも徹底した配慮をし、相手方や他人に知られることなく、男女トラブル金銭トラブル解決プランを実行することができます。

納得ができる解決をサポート!
男女問題相談窓口は、あなたにも相手方にもお互いが納得できる解決を目指しています。

トラブル自体が解決するだけでなく、トラブルが解決された後には、お互いの関係を改善したり、一層発展させることもできます。

男女問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、迅速かつ柔軟に手続きを進め、男女トラブルの状況に合わせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。

手続きの内容がわかります!
男女問題相談窓口では、あなたにとって気になる調査や法務手続きの内容や費用などの重要なポイントを、解決プランを実行する前に必ず専門家から説明を受けることになっています。
本当に自分にとってふさわしい解決プランなのか、よく考えてからご利用することができます。


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