面会交流とはどのように決めたらいい?
取り決めは父母間の話し合いで
面会交流をどのように行うかは、父親と母親とがきちんと話し合って決める必要があります。
調停や審判で面会交流が認められた場合も、「面会交流は各月の1日の午前9時より午後4時までとし、具体的な日時はその都度、父母が協議する」というような決め方なので、具体的なことは父母の話し合いで詰めます。
まずは面会交流の回数、日時、場所などといった内容や方法について、基本となることを話し合いましょう。
取り決めに決まりがあるわけではないので、無理のない範囲で調整すること。
一般的に、月1回程度、日中に時間を決めて子どもの行きたいところを選んだり、食事をしたりするケースが多いようです。
取り決めを守らない場合
あくまでも話し合いで解決するのがいちばんですが、相手に悪意があるときは、家庭裁判所に相談を。
調停や審判で決まったことを守らない場合は、履行勧告をしてくれますし、新たな問題の場合は、再調停を申し立てることができます。
禁止事項も具体的に決めておくと安心
面会交流を強く望むのは離れて暮らす親で、子どもと暮らす親の多くは快く思っていないようです。
子どもを挟んでの新たな関係に慣れていないこともあり、子どもへの影響や生活が乱されることへの不安が強いからでしょう。
実際、会うだけと思って送り出したら、「泊まりたいと言っているけど」と電話で言われたり、約束の時間になっても帰ってこなかったりすることがよくあります。
また、子どもから直接お願いされて返事をしたことが相手の怒りにふれて、会わせてもらえなくなったなど、いろいろなトラブルが起こります。
面会交流は子どもの幸せのためですが、それを受け止める親側が安心できるように、ルールをつくるつもりで禁止事項まで具体的に取り決め、それを必ず書面化しておくことをおすすめします。
なお、父母間で取り決めたことを子どもにも理解させることが大切です。
子どもの年齢や気持ちに配慮して、わかりやすく説明しましょう。
金品の授与に注意
いっしょに暮らす親が気づかないうちに、子どもがもう一方の親から過剰なお小遣いやプレゼントをもらっているのは問題です。
子どもの年齢によっては、非行の心配も出てくるので、しっかりと取り決めておきます。
面会日は気持ちよく子どもを送り出して
子どもは、言葉にしなくても敏感に親の気持ちを察知します。
それでなくても一人で別れた親に会いに行くのですから、後ろめたさを感じて心中は複雑なはずです。
せっかくの面会日なのですから、いやな顔を見せないで気持ちよく送り出してあげましょう。
また、帰宅後は、なにをしてきたのか、さりげなく聞いてあげることも重要です。
このときは聞き役に徹して、楽しかったことを喜んであげましょう。
また、子どもが不満をもらしたときは、親の気持ちを理解してあげるように助言するくらいの余裕で対処しましょう。
面会交流の取り決めのポイント
面会の頻度はどのくらいか
月に何回とするのが一般的。
たとえば、第1土曜日などと特定すると予定が組みやすく、長続きします。
時間はどのくらいか
何時から何時までと、目安となる時間を決めておきます。
会う場所に条件があるか
希望はもちろんのこと、望ましくない場所や禁止事項も伝えておきます。
子どもの受け渡しをどうするか
送り迎えをどちらか一方がするのか、分担するのかなどを話し合っておきます。
特別な日の面会をどうするか
学校の休暇時期、誕生日、こどもの日、クリスマスなど、特別な日についても話しておきます。
宿泊を認めるか
宿泊は可能か、また、旅行に連れていってもよいかをはっきりとさせておきます。
直接の電話やメールはかまわないか
直接、子どもに電話やメールをしてもよいかを確認しておきます。
特別な行事に参加できるか
学校の行事や習いごとの発表会、スポーツ応援などに顔を出してもよいかを決めます。
予定変更の連絡はどうする
急用でキャンセルになった場合や予定変更などの連絡のしかた、振り替え日などについて決めておきます。
子どもの気持ちにどう対応するか
子どもの気持ちを優先させるものの、取り決めやルールに反するようなことを子どもが言い出したときの対応を決めます。
取り決めを守らなかったときはどうする
面会を制限するなどのペナルティーを決めておきます。
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ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
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「自己の判断により安静にしていれば治るケガなのか?」または、「病院に行き専門の医師による検査をし、あなたのケガの状態に合った治療が必要なのか?」、そうイメージしていただければわかりやすいかと思います。
自己の判断で放置していたら悪化してしまい、医師に「もっと早く来ていたら簡単な治療で済んだのに」と言われた。誰しもがそのような経験またはそれに類似した経験をしたことがあるのではないでしょうか?
あなたで治せる(解決できる)ケガ(トラブル)なのか?『その道のプロ(私たち)』でないと治せない(解決できない)ケガ(トラブル)なのか?
私たちは『その道のプロ』による解決プランを考え、『その道のプロ』による解決プランを実行することにより、万全な態勢であなたのトラブルに対応することができます。
法務部門
あなたの抱えているトラブルに対しての相談から解決プランのご提案と実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、法律が関わること全般に対応することができます。
さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなた自身で対応してきたトラブルも、弁護士が代理人となった時点で弁護士があなたに代わり相手方とやり取りを行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。
あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、男女問題相談窓口までお気軽にご相談ください。
危機管理部門
あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、男女トラブルを事件に発展させないよう未然に防ぐことにより、あなたやあなたの関係者をお守りします。
DVや暴力行為、弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品や金銭の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃や強要・脅迫からあなたや関係者の安全確保に向けて速やかに対応することが可能です。
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調査が必要となる事情として、あなたの個人情報(自宅や職場など)は相手方に知られてしまっているが、相手方の個人情報はあまり知らないというケースや、相手方と音信不通になってしまったなどのケースが挙げられます。
このような場合、あなたが今現在把握しているささいな情報から調査し、可能な限り対等な状況を作り対応していく必要があります。
また、弁護士があなたの代理人となる旨を通知する際や、民事事件・刑事事件、警察対応などの法的な手続を進める場合にも、相手方の情報が必要となり、分からない場合のために男女問題相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査、トラブルの証拠収集を調査部門にて行うことができます。
なお、調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、男女問題相談窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっておりますのでご安心ください。
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男女問題相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
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例えば、「今までに使ったお金を返せ!」、「(あなたと関係をもった女性が)妊娠したからお金を払え!」、「人の女に手を出した、誠意を見せろ!」、「知り合いに暴力団関係者がいる!」などと脅かしてあなたに金銭を支払わせようとする場合、「ここで素直に支払ったら終わるのではないか…。」と安易な考えで一度でも支払ってしまうと、「(あなたは)脅せば払ってくる」と思われてしまいます。
それにより、いつまでも脅され、その恐怖から延々と支払い続けることになってしまします。
仮に、あなたにも少なからず原因がある場合だとしても、相手方の言いなりにならず、男女問題相談窓口にご相談ください。
相手方も、人様(あなた)に金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
例えば、妊娠トラブルの場合、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。
請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで対応せず、男女問題相談窓口にご相談ください。
相手と会うのが怖い
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また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい!」・「間違っていない!」・「悪いのはお前だ!」など、思い込みが強く、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるという考えをもってもらうのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの攻撃に出てきた場合にはどうしようもありません。
『相手に会いたくない…。』、『話したくない(話すのが怖い)』場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、男女問題相談窓口にご相談ください。
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男女トラブルでは、「金銭トラブル」、「ストーカーやつきまとい被害」、「相手方からの脅しや強迫」、「嫌がらせ行為」、「精神的な強要」、「家や職場に行くなどの脅し」、「日々のデートDV」の攻撃的なトラブルから、「婚約破棄」、「結婚詐欺」、「夫婦間のトラブル」のような互いの考え方の違いによるトラブルなどさまざまです。
あなただけで解決できる範囲を超えていることに気づかず、あなただけで解決をしようとすると、あなたの身体や周囲の関係者などに危険が生じたりと非常にリスクを伴うトラブルもあります。
こうなってしまうと、サポートなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
男女問題相談窓口では、法的・危機管理の観点から、あなたやあなたの関係者の身体や生活に危害が及ぶことのないよう、相手方の性格を分析しながら細心の注意を心掛け、解決の基本でもある「相手方の性格を理解し、臨機応変に対応する」、「最悪を考えて動く」、「しっかりと確認と裏付け取る」、「焦ることなく急がば回れ」を徹底しております。
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