
別れた男に
つきまとわれている
前に交際していた男性が私のことであることないことを言いふらしている。
それにより人間関係が壊れてしまった。
私の友人は別居中の夫が時々たずねてくるのが嫌だと言っていた。
名誉毀損になる
公然と事実を示して人の名誉を傷つけることは、名誉毀損罪にあたります。
事実を示さないで人を侮辱することは侮辱罪にあたります。
言った事実が客観的な事実であっても(つまり本当であってもウソであっても)名誉毀損罪は成立します。
このように、刑事上の責任が発生すると同時に、民事上も問題にできます。
裁判まで起こすつもりはないと思っている場合は、これ以上噂を流されないように相手に対し内容証明郵便などで、きちんと警告を発するということも考えられます。
別居中の夫の場合
法律上は夫婦であっても別居をしている場合には、承諾がない限り、勝手に相手の住まいに入ることは、住居侵入罪になります。
ですから、承諾をしていない場合は、夫には住居侵入罪が成立する可能性があります。
そのことを相手にハッキリ伝えるように言ってください。
しつこくつけ回すストーカーが問題になっています。
メモをとり、録音をし、記録を残すようにしてください。
絶対に1人で抱え込まないで、男女問題相談窓口にご相談ください。
ストーカー規制法
2000年5月にストーカー行為等規制法が成立し、同年11月に施行されました。
すでに成立から15年が経ちますが、ストーカー被害は後を絶ちません。
また、年々過激化しているのが実情であり、殺人事件に発展するケースも報道でよく見かけます。
ストーカー規制法が施行以前は、つきまとわれたり、無言電話やメールが頻繁にあっても取り締まる法律がありませんでしたので、刑事事件になりにくいということがありました。
ストーカー行為等規制法は、特定の人に対する恋愛感情、好意感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で、①つきまとい、待ち伏せし、住所、勤務先、学校などの付近で見張りをし、住居などに押しかけること、②行動を監視していると思わせるような事項を告げること、③面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること、④著しく粗野または乱暴な言動をすること、⑤無言電話または拒否されたにもかかわらず電話をかけたりFAXやメールすることなど全部で8項目をすることを「つきまとい等」としています。
ストーカー行為とは、この「つきまとい等」を反復することによって、身体の安全が脅かされたり、名誉が汚されることなどを言います。
「つきまとい等」があった場合は、警察に被害を訴えてください。
公安委員会は、相手に対してその行動の禁止命令を出すことができます。
ストーカー行為があった場合は同様に、公安員会は相手に対し禁止命令を出すこともできますし、あなたは刑事告訴して処罰してくれるように求めることもできます。
恐ろしいことは我慢してはいけません。
「ストーカー行為」は、つきまとい行為を反復して行うことである(2条2項)。
そして、つきまとい行為 「つきまとい等」を以下のように定義する(2条1項各号)。
- 住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り・押しかけ監視している旨の告知行為(行動調査など)
- 面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
- 著しく粗野な言動・著しく乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)・電子メール
- 汚物・動物の死体等の送付等
- 名誉を害する事項の告知等
- 性的羞恥心を侵害する事項の告知等
ただし、本法律の規制対象となる「つきまとい等」とは、目的を、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する」ことにおく行為であって、また、その行為の相手方は、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」であることも要する(2条1項柱書)。
また、上記については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項)。
プレゼントの約束は有効か無効か
彼が心にもないことをいったとしても、あなたは催促ができます。
でも、あなたが、彼の収入ではとてもクルマを買う余裕も、そんな気もないことを十分に知っているか、当然知っておくべきであった場合には、彼に対して請求はできません。
これは、心裡留保といわれています。
ですから、彼の財力や言ったときの彼の真意などを総合して、あなたが請求できるか決まります。
安いネックレスなどなら、当然あなたは請求できるでしょう。
贈与契約の取消し
プレゼントの約束は、贈与契約といわれるものです。
書面に書かないで、つまり口頭でプレゼントすることを約束した場合には、これを取り消すことができます。
ですから、彼にメモでも何でも書いてもらってない場合は、取り消されてしまうと貰うことはできません。
もちろん、口頭の約束でも、すでに貰ってしまっている場合は、もう彼は、取り消すことができませんから、返す必要はありません。
彼が「取り消す」と言っていない場合は、「ちょうだい」ともちろん言えます。
夫婦間の約束
夫婦間の契約は、贈与契約だけでなく、売買、お金の貸し借りの契約も取り消すことができます。
ですので、書面でプレゼントの約束をしても自由に取り消すことができます。
ただし、結婚が実質的に破綻している場合は、結婚が形式的に継続しているとしても、夫婦間の契約を取り消すことができません。
デート代は返す必要はあるの?
交際中のデートで時々高級レストランなどでご馳走になっていました。
別れ話を切り出した途端、今までのデート代として120万円請求されました。
払わなければいけないものですか?
贈与をされたなら返す必要はない
贈与契約は、すでに贈与されてしまっている場合は、取り消すことはできません。
ですから120万円を返す必要はありません。
婚約を前提としていたら返せと言えるか
「将来結婚すると思っていたから、おごったので、結婚しないのなら、お金を返せ」「交際が続くことが前提だったのだから、もう付き合わないというのなら、プレゼントを返せ」と言われたという相談が後を絶ちません。
これは、錯誤があったので、お金を返せという主張とも考えられます。
合理的に判断して、錯誤がなければおごったりしなかったといえる場合は、返せと言えます。
男女の交際は、ふったり、ふられたり、別れたりするかもしれないというのは、暗黙の前提です。
将来、別れることがないことを前提におごったと言われても、錯誤にはならないといえます。
ただし、婚約が成立していて、婚約を不当に破棄したときに、婚姻予約不履行として、損害賠償請求をされる場合があります。
しかし、デート代であれば、2人で楽しんだものですから、返すことは認められないでしょう。
ですから、普通の交際であれば、プレゼントを返せとか、おごった分を返せといった要求に応じる必要はありません。
しかし、そうしても相手がしつこく返金を迫って来るようであれば、弁護士を介して、きちんとしたかたちで要求を拒否したほうが無難です。
不倫の代償は…
「妻とは離婚するから」と言われ、妻子ある男性と交際をしていました。
なかなか態度が煮え切らないので「どういうつもりで私と付き合っているのか?奥さんは知ってるの?」と問い詰めたら、彼が「これがバレたら、妻は君に慰謝料を請求できるんだぞ」と逆に言われてしまいました。
私から彼に慰謝料請求はできるのでしょうか?
彼への慰謝料請求は、残念ですが原則として認められないでしょう。
恋愛をするのにどっちが悪かったとか、一方だけが被害者ということはありません。
ただし、交際をはじめるとき、積極的に彼が働きかけて、「自分は独身である」といったような場合は、不法行為が成立し、慰謝料の請求ができる可能性があります。
ただ、「妻とは仲が悪く離婚の話をしている」、という程度では、あなたの慰謝料請求は認められないでしょう。
妻からの請求
現在の判例の多数は、たとえば妻の恋人に対し、夫は「貞操権侵害」に基づく慰謝料請求ができますし、夫の恋人に対し、妻も同様に慰謝料請求ができるとしています。
恋人がいる男性と恋愛をしても彼の恋人からの慰謝料請求は認められないのに、妻のいる男性と恋愛すると妻からの慰謝料請求が認められるのは、法律が、夫婦間の性関係だけを特別に保護しているからです。
不倫で妊娠してしまった
妻のある人との不倫で妊娠してしまった。
私は産みたいと思っているが、子の扱いはどうなるの?
非嫡出子
結婚していないまま出産すると、生まれてくる子どもは、法律的には非嫡出子と呼ばれます。
両親が婚姻届を出していれば嫡出子、出していなければ非嫡出子といわれます。
生まれてくる子どもからしてみれば親が結婚していなくても関係ないのですから、嫡出・非嫡出の区別もやめてしまえばいいのですが、民法ではまだ区別し、相続分を非嫡出子は嫡出子の半分とするとしています。
最近、非嫡出子の相続差別は違憲だという決定が出ましたが、最高裁では残念ながら僅差で合意とされました。
わが国も批准とした子どもの権利条約は、子どもを出産によって差別してはならないとしていますが、これは、親が結婚しているかいないかで、差別してはならないということも含んでいます。
民法改正案では相続分を等分することになっています。
相続以外はほとんど差はありませんので、日常生活には支障はありません。
ただ、おかしなことに戸籍の記載は嫡出子は長女とか長男とか記載されますが、非嫡出子は男、女とだけ記載されます。
また、認知がされませんと、戸籍上、父親の欄は空欄となります。
しかし、住民票の記載は1996年3月から嫡出子と非嫡出子の区別なく、「子」に統一されました。
認知
非嫡出子は父親に認知を請求できますし、父親も認知することができます。
まず、子どもが生まれると母親の戸籍に入ります。
非嫡出子はこれだけでは父親が誰かが戸籍上わかりません。
そこで、認知の手続をとると、父親の欄には父親の氏名が記載されます。
要するに、認知とは、父親が誰かを公的に明らかにする、ということなのです。
父親は基本的にいつでも認知できます。
母の胎内にいるときも、成人になってからも、子どもが亡くなってしまってからも、その子どもに子どもがいた場合(認知する父親からみて孫)も認知できます。
ただ、胎児の場合は母親の承諾が必要ですし、子どもが成人に達していれば本人の承諾が必要です。
認知は遺言ですることもできます。
父親が認知をしない場合は、本人または母親から認知をしろと訴えることもできます。
いつでもできるのですが、父親が亡くなってしまった場合は、亡くなってから3年以内にしかできません。
誰もが彼を父親であると認めていても、認知していないと法的に養育費もとれません。
ですから、認知は請求しておいたほうがよいでしょう。
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ここでは、私たちが選ばれる理由についてご紹介いたします。
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法務部門
あなたの抱えているトラブルに対しての相談から解決プランのご提案と実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、法律が関わること全般に対応することができます。
さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなた自身で対応してきたトラブルも、弁護士が代理人となった時点で弁護士があなたに代わり相手方とやり取りを行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。
あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、男女問題相談窓口までお気軽にご相談ください。
危機管理部門
あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、男女トラブルを事件に発展させないよう未然に防ぐことにより、あなたやあなたの関係者をお守りします。
DVや暴力行為、弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品や金銭の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃や強要・脅迫からあなたや関係者の安全確保に向けて速やかに対応することが可能です。
調査部門
調査が必要となる事情として、あなたの個人情報(自宅や職場など)は相手方に知られてしまっているが、相手方の個人情報はあまり知らないというケースや、相手方と音信不通になってしまったなどのケースが挙げられます。
このような場合、あなたが今現在把握しているささいな情報から調査し、可能な限り対等な状況を作り対応していく必要があります。
また、弁護士があなたの代理人となる旨を通知する際や、民事事件・刑事事件、警察対応などの法的な手続を進める場合にも、相手方の情報が必要となり、分からない場合のために男女問題相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査、トラブルの証拠収集を調査部門にて行うことができます。
なお、調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、男女問題相談窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっておりますのでご安心ください。
理由⑵ いつでも相談することができます
男女問題相談窓口は、日本全国・年中無休・24時間対応しております。
急なトラブルの対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談、解決の対応を取ることができます。
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理由⑶ スピード解決を実現します
『今すぐに解決したい!』今まさにトラブルに遭っている人であれば誰しもがそう考えて当然です。
私たちはこうしたあなたのお気持ちを察し、あなただけでは判断しにくい選択も、経験と知識が豊富な担当者があなたのトラブルに対する最適な解決プランをご提案させていただくことで、それを速やかに実行に移し、迷わず迅速に解決へと動き出すことができます。
また、トラブルのきっかけや状況、相手方の性格等を徹底して分析、相手方の出方を予測し、シュミレーションや想定を行います。
作戦と準備を徹底することで、豊富な経験に裏打ちされたノウハウにより、どこよりも早い解決を実現しています。
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男女問題相談窓口には、あなた専属の「法務部門×危機管理部門×調査部門」がありますので、ワンストップでの対応が可能です。
また、男女問題相談窓口では、これまで個別でしか対応ができなかった『法務』×『危機管理』×『調査』を一括で行うことができる唯一の相談窓口であり、あらゆる事情や状況下においても迅速かつ最適な解決プランを実行することができますのでお気軽にご相談ください。
理由⑸ 私たちには長年の経験と解決の実績があります
ご相談いただいた時点から、あなたには専属の担当者と専門家がサポートいたします。
担当者があなたからのご相談を親身になってお聞きかせいただき、『解決プランのご提案』→『解決プランの実行』→『解決後の安全対策』を迅速かつ実行いたしますのでご安心ください。
男女問題相談窓口では、あなたが日々不安やストレスを感じている間は、完全に解決したとは言えないと考えております。
このような徹底した解決プランを実行することにより、解決後にトラブルが再燃したり逆恨みによる攻撃等が持ち込まれたりということはありませんが、万が一、そのような事態が発生した場合にも、男女問題相談窓口が最後まで徹底した対応を行います。
男女問題相談窓口のなによりの強みは、あらゆる事案に対する『解決のノウハウ』と『経験』それを裏付ける『解決の実績』があります。
また、相談者様や依頼人様とざっくばらんに話し合える関係を築くことも大切と考えておりますので、解決プランを実行している最中はもちろん、事件解決後のアフターフォローも徹底して行っております。
トラブルの解決にあなたと私たちが一丸となって取り込むことで、いつしか相談者様・依頼者様という垣根がなくなり、解決に向けたワンチームが出来上がります。
解決後も、よき相談相手としてあらゆる相談や悩み事をお話しいただいたりと、高い信頼を得ております。
男女問題相談窓口は、『日本全国・24時間対応』の相談窓口となっておりますので、いざという時にあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。
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相手からの脅迫や強要には
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相手方または相手方の関係者からの脅しによる金銭の請求や強要があった場合には、その場で返事をせず、速やかに男女問題相談窓口までご相談ください。
例えば、「今までに使ったお金を返せ!」、「(あなたと関係をもった女性が)妊娠したからお金を払え!」、「人の女に手を出した、誠意を見せろ!」、「知り合いに暴力団関係者がいる!」などと脅かしてあなたに金銭を支払わせようとする場合、「ここで素直に支払ったら終わるのではないか…。」と安易な考えで一度でも支払ってしまうと、「(あなたは)脅せば払ってくる」と思われてしまいます。
それにより、いつまでも脅され、その恐怖から延々と支払い続けることになってしまします。
仮に、あなたにも少なからず原因がある場合だとしても、相手方の言いなりにならず、男女問題相談窓口にご相談ください。
相手方も、人様(あなた)に金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
例えば、妊娠トラブルの場合、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。
請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで対応せず、男女問題相談窓口にご相談ください。
相手と会うのが怖い
話したくもない場合
でもご安心ください
『相手に会いたくない…。』・『(相手方と)直接話をするのが怖い。』場合でもご安心ください。
本来なら、お互いでよく話し合い、お互いが歩み寄って解決していただくのが一番良い解決のあり方でですが、「相手方に攻撃されてどうにもできない」、「何を言われるかわからないから怖い」、「(あなた自身が)冷静に話をする自身がない」などさまざまな事情があり、トラブルは相手方がいることですので、必ずしもあなたが考えている方向に進むとは限りません。
また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい!」・「間違っていない!」・「悪いのはお前だ!」など、思い込みが強く、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるという考えをもってもらうのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの攻撃に出てきた場合にはどうしようもありません。
『相手に会いたくない…。』、『話したくない(話すのが怖い)』場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、男女問題相談窓口にご相談ください。
あなたの暮らしと
身の安全をお守りします
男女トラブルでは、「金銭トラブル」、「ストーカーやつきまとい被害」、「相手方からの脅しや強迫」、「嫌がらせ行為」、「精神的な強要」、「家や職場に行くなどの脅し」、「日々のデートDV」の攻撃的なトラブルから、「婚約破棄」、「結婚詐欺」、「夫婦間のトラブル」のような互いの考え方の違いによるトラブルなどさまざまです。
あなただけで解決できる範囲を超えていることに気づかず、あなただけで解決をしようとすると、あなたの身体や周囲の関係者などに危険が生じたりと非常にリスクを伴うトラブルもあります。
こうなってしまうと、サポートなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
男女問題相談窓口では、法的・危機管理の観点から、あなたやあなたの関係者の身体や生活に危害が及ぶことのないよう、相手方の性格を分析しながら細心の注意を心掛け、解決の基本でもある「相手方の性格を理解し、臨機応変に対応する」、「最悪を考えて動く」、「しっかりと確認と裏付け取る」、「焦ることなく急がば回れ」を徹底しております。
「(あなただけで)相手と直接話をするのは怖い」、「相手方とは会いたくない」、「話をするのが怖い」、「あいだに入って解決してほしい」などの場合には、男女問題相談窓口の専門家の経験や知識を使い、あなたの身とあなたの関係者の安全を最優先に対応いたしますのでどうぞ安心ください。
解決するためにはあなたの
協力と強い気持ちが大切です
男女トラブルを解決するには、男女問題相談窓口の解決プランを実行することとともに、あなた自身も「解決するんだ!」という強い気持ちと情報提供などの協力は必要不可欠です。
トラブルを抱えている人の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せていますか?相手方も同じ考えであれば、そもそもトラブルに発展することことはなく、話し合いで穏便に解決できているはずです。
今あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、怨恨による攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、あなたのそうした気持ちや考えが逆に解決の妨げになってしまうこともあります。
男女問題相談窓口では、あなたの意向をできる限り考慮して、可能な限り穏便かつ迅速に解決プランを実行いたしますが、トラブルの性質や相手方の性格、相手方の対応を見て臨機応変に対応する必要がありますので、場合に応じては毅然な対応をとることも必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、男女問題相談窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
相手の情報や証拠が少ない
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男女トラブルには必ず相手がいることですが、具体的に解決プランを実行するためには、相手方の「住所(住まい)が分かっている」、または『相手方と会える状況』であることが条件です。
「住所」がわからない、「相手方に会うことは難しい」場合は、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
男女問題相談窓口にて調査をすることで、相手方の「住所(住まい)」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を実行することができます。
解決には相手方の『氏名』・『住所』・『連絡先』の情報は必要です。
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よくあるご質問
トラブルがエスカレートして事件になった場合、刑事事件と民事事件があります。
刑事事件とは、刑法で定められている行為に違反した者に対して、警察が対応し刑事事件として扱います。
また、金銭が絡む事件などの場合には民事事件となり、弁護士があなたの代理人となって対応する事件となります。
警察はあくまで刑事事件のみ対応しますので、民事事件には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
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警察に相談したい場合でも、男女問題相談窓口の弁護士があなたに同行しますので、あなただけで警察に相談し対応してもらえなかった場合でも、まずはご相談ください。
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したがいまして、法的解釈の見解や、私的な見解を申し上げることはいたしません。
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納得ができる解決をサポート!
男女問題相談窓口は、あなたにも相手方にもお互いが納得できる解決を目指しています。
トラブル自体が解決するだけでなく、トラブルが解決された後には、お互いの関係を改善したり、一層発展させることもできます。
男女問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、迅速かつ柔軟に手続きを進め、男女トラブルの状況に合わせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。
手続きの内容がわかります!
男女問題相談窓口では、あなたにとって気になる調査や法務手続きの内容や費用などの重要なポイントを、解決プランを実行する前に必ず専門家から説明を受けることになっています。
本当に自分にとってふさわしい解決プランなのか、よく考えてからご利用することができます。
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