規制法以外でもストーカーの
取り締まりはできる
ストーカー行為の内容や程度によっては、ストーカー規制法だけでなく、刑法でも取り締まることができます。
規制法ができる前は、ストーカー行為を刑法で取り締まっていたのです(ケースによっては)。
現在は規制法があるので、ストーカー行為をさらに厳しく取り締まることができるようになりました。
規制法だけでなく、刑法にも違反しているということで、懲役や罰金が重くなるのです。
ストーカーが犯しがちな法律違反行為は、その多くを刑法で取り締まることができます。
警察にストーカー被害の相談や届け出をしていない場合でも、刑法に違反する行為は躊躇せずに警察に通報しましょう。
また、傷害などの場合は、医師の診断書が必要となります。
そのときは、まず病院に行って診断書を書をもらいましょう。
警察に届けを出したあとでも、必要であれば指示に従って診断書をとるようにします。
暴力をふるわれたら
「暴行罪」
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は勾留若しくは科料に処する(第208条「暴行」)
暴力を振るったけれどケガはさせなかた場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金、あるいは勾留または科料を払わなければいけません。
蹴りを入れる、拳で殴る、物をぶつける、など身体に対する攻撃は、結果としてケガをしなくても、すべて暴行罪になります。
例えば、話し合いをしていたら、いきなりげんこつで頭や胸を殴られた、カバンをぶつけられた、包丁を振り回された、気がつかないうちに髪の毛を切られていた、などの行為も含まれます。
脅迫されたら
「脅迫罪」
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して危害を加える旨を告知して人を脅迫した者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(第222条「脅迫」)
命や身体、自由、名誉、財産などに危害を加えると脅した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を払わなければいけません。
「付き合わないと殺す」「俺と会わなければ、お前の悪口を会社や近所にいいふらすぞ」「復縁しないとお前の実家に火をつけてやる」「別れるなら死んでやる」など、脅しになる言動は、脅迫罪になります。
また、「別れるなんて許さない、莫大な慰謝料を請求してやる。告訴するからな」などと、その気もないのに告訴するようなことを言うのも脅迫になります。
ケガをさせられたら
「傷害罪」
人の身体を傷害した者は10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する(第204条「傷害」)
人にケガを負わせたら、10年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料を払わなければいけません。
殴られて鼓膜が破れた、髪の毛を引っ張られて頭皮に血が滲んだ、などは傷害罪です。
また身体に傷を負わなくても、無言電話が原因で不眠症になった、しつこいつきまといが原因でストレス性胃潰瘍になった、なども傷害罪になります。
病院に通う状態(精神的なものも含む)にさせられたら傷害罪になるのです。
ケガをさせる気がない場合でも、結果としてケガをさせてしまったら、傷害罪です。
住まいに入られたら
「住居侵入罪」
「正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(第130号「住居侵入」)
人の家や所有物の中に無断で入ると、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を払わなければいけません。
元恋人や元配偶者が合い鍵を使って家に入っていた、住人でない人がオートロックのマンション内に勝手に入ってきた、などは住居侵入罪です。
過去に付き合っていたとしても、別れてしまえば他人なのです。
無断で住居に入ることは許されません。
自宅に侵入された形跡があったら、盗まれたものがないとしても、万が一のことを考えて警察に連絡しましょう。
ものを壊されたら
「器物損壊罪」
「他人の物を損壊し又は傷害した者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する(第261条「器物損壊」)
人の物に傷をつけたり壊したりした場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金、もしくは科料を払わなければいけません。
郵便受けを壊す、表札に落書きをする、窓ガラスに石をぶつけて割る、などの行為は器物損壊罪になります。
たとえ壊さなかったとしても、弁当箱に汚物を入れて二度と使えない状態にする、ペットにケガをさせる、殺すなども器物損壊罪です。
被害に遭ったら、片づける前に警察に知らせましょう。
またマンションの郵便受けや錠前が壊された場合は、大家が訴えることも、あなたが訴えることも可能です。
悪口を言われたら
「名誉毀損罪」
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者はその事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する(第230条「名誉毀損」)
不特定多数の人が見たり聞いたりできる状況で、事実であろうとなかろうと、社会的な地位や評価を傷つける行為をすれば、3年以下の懲役、もしくは禁錮または50万円以下の罰金を払わなければいけません。
でたらめな噂や嘘、たとえ事実であっても中傷を目的とした悪質な内容を公表したら、名誉毀損になります。
ただし、これも親告罪なので、あなたが黙っていては罪を問うことはできません。
無理やり身体に触られたら
「強制わいせつ罪」
「13歳以上の男女に対し暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は6月以上7年以下の懲役に処する(第178条「強制わいせつ」)
強制的にわいせつな行為をした人は6ヵ月以上7年以下の懲役を受けなければいけません。
あなたが嫌がっているのに、性的な意味で身体に触ってくることは、強制わいせつ罪になります。
無理やり抱きついてくる、キスをする、たま、そうした行為をしようとするだけでも「未遂罪」として訴えることができます。
ただし、この法律も親告罪なので、あなた自身の訴えが必要になります。
車に乗せられたら
「逮捕監禁罪」
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は3月以上5年以下の懲役に処する(第220条「逮捕及び監禁」)
「逮捕」とは、一時的に自由を奪うこと。
「監禁」とは、逃げられないよう一定の場所に閉じ込め、継続的に自由を奪うことです。
このどちらかの行為をしたら、3ヵ月以上5年以下の懲役を受けなければいけません。
逮捕でも監禁でも、同じ罪を問われます。
例えばあなたを無理やり車に乗せ、降りられないように高速道路を走るといった行為も監禁罪になります。
こうした逮捕や監禁の結果、ケガをさせた場合は、刑法第221条により10年以下の懲役又は30万円以下の罰金を払わなければいけません。
殺人の場合は、2年以上の有期懲役となります。
郵便物を盗まれたら
「信書隠匿罪。信書開封罪」
「他人の信書を隠匿した者は6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する(第263条「信書隠匿」)「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する(第133条「信書開封」)
個人へ届いた手紙を隠したら6ヵ月以下の懲役、もしくは禁錮または10万円以下の罰金、あるいは科料を払わなければいけません。
また、他人宛ての手紙を勝手に開封すると、1年以下の懲役または20万円以下の罰金を払わなければいけません。
郵便受けからこっそりあなた宛ての手紙を盗み出したり、さらにそれを開けたりしたら、信書隠匿・信書開封の罪になります。
ただし、この罪を親告罪なので、あなた自身の告訴が必要です。
また、盗まれた、開封されたという事実が明らかでなければ、訴えることができません。
手紙類を盗み出すのは、ストーカーの初歩的な行為です。
このような被害を防ぐために、郵便受けには必ずガキをかけることが大切です。
それでも不安な場合は郵便局に依頼をして局留めにしてもらったり、民間の私書箱を利用したりするなどしてみましょう。
また、届いたことがわからなければ盗まれたこともわかりません。
定期的な郵便物は毎月必ずチェックして、大切な郵便物は送り主に頼んで書留にしてもらうなどの工夫をしてみましょう。
仕事の邪魔をされたら
「業務妨害罪」
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の信用を毀損し又はその業務を妨害した者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(第233条「信用毀損及び業務妨害」)「威力を用いて人の業務を妨害した者も前条の例による(第234条「威力業務妨害」)
嘘をついたり、人を騙したり、圧力をかけて仕事の邪魔をしたら、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を払わなければいけません。
職場などへ何百回にも及ぶ無言電話や呼び出しの電話をかける行為は、業務妨害になります。
また嘘の爆破予告をして、業務を中止せざるを得ない状態にすることは、威力業務妨害になります。
あたなに仕事をさせまいとするような迷惑行為は、業務妨害になるのです。
ストーカーが長時間路上駐車をしていたら
車やバイクなどであなたの行く手に立ちふさがったり、あなたの家の近くで長時間路上駐車をしたり、明らかに交通に迷惑な行為をしていれば、道路交通法で取り締まることが可能な場合もあります。
あなたを車で尾行しているときに、一方通行を逆方向に入ってきた。
歩道をバイクで走ったなど、道路交通法に違反した行為をしてきたときは、すぐに110番通報をしましょう。
またその際は、車の特徴やナンバーを伝えられるように、車両の色や形、ナンバープレートをできるだけよく見て覚えておきましょう。
さらに、多少遠回りしても、車が入れないような細い道などを選んで歩けば、車による尾行をまくこともできるでしょう。
この法律を利用して、警察に訴えることができるように、道路標識のチェックや、周辺の道路事情に詳しくなっておくといいでしょう。
平穏な生活を乱す行為をされたら
各都道府県や自治体では、痴漢た暴走族などによる迷惑行為を、条例にして取り締まっています(自治体によって違いがあるので、あなたの住んでいる都道府県の条例や自治体の条例を確認してください)。
「ストーカー規制法」では、ストーカー行為を恋愛感情や好意の感情などによるものと限定しているので、それ以外の感情によるストーカー行為対策には、条例が役立つかもしれません。
例えば、街中でちょっとぶつかってしまったことや近隣トラブルがきっかけでストーカー行為をされた、などの場合に条例で取り締まることが可能なことがあります。
平穏な生活の妨げになったり、身の危険を感じたりするような非常識な迷惑行為は、条例で規制されていることが多いので、地域の警察署の生活安全課に相談してみましょう。
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私たちは『その道のプロ』による解決プランを考え、『その道のプロ』による解決プランを実行することにより、万全な態勢であなたのトラブルに対応することができます。
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さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなた自身で対応してきたトラブルも、弁護士が代理人となった時点で弁護士があなたに代わり相手方とやり取りを行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。
あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、男女問題相談窓口までお気軽にご相談ください。
危機管理部門
あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、男女トラブルを事件に発展させないよう未然に防ぐことにより、あなたやあなたの関係者をお守りします。
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このような場合、あなたが今現在把握しているささいな情報から調査し、可能な限り対等な状況を作り対応していく必要があります。
また、弁護士があなたの代理人となる旨を通知する際や、民事事件・刑事事件、警察対応などの法的な手続を進める場合にも、相手方の情報が必要となり、分からない場合のために男女問題相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査、トラブルの証拠収集を調査部門にて行うことができます。
なお、調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、男女問題相談窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっておりますのでご安心ください。
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相手方または相手方の関係者からの脅しによる金銭の請求や強要があった場合には、その場で返事をせず、速やかに男女問題相談窓口までご相談ください。
例えば、「今までに使ったお金を返せ!」、「(あなたと関係をもった女性が)妊娠したからお金を払え!」、「人の女に手を出した、誠意を見せろ!」、「知り合いに暴力団関係者がいる!」などと脅かしてあなたに金銭を支払わせようとする場合、「ここで素直に支払ったら終わるのではないか…。」と安易な考えで一度でも支払ってしまうと、「(あなたは)脅せば払ってくる」と思われてしまいます。
それにより、いつまでも脅され、その恐怖から延々と支払い続けることになってしまします。
仮に、あなたにも少なからず原因がある場合だとしても、相手方の言いなりにならず、男女問題相談窓口にご相談ください。
相手方も、人様(あなた)に金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
例えば、妊娠トラブルの場合、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。
請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで対応せず、男女問題相談窓口にご相談ください。
相手と会うのが怖い
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『相手に会いたくない…。』・『(相手方と)直接話をするのが怖い。』場合でもご安心ください。
本来なら、お互いでよく話し合い、お互いが歩み寄って解決していただくのが一番良い解決のあり方でですが、「相手方に攻撃されてどうにもできない」、「何を言われるかわからないから怖い」、「(あなた自身が)冷静に話をする自身がない」などさまざまな事情があり、トラブルは相手方がいることですので、必ずしもあなたが考えている方向に進むとは限りません。
また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい!」・「間違っていない!」・「悪いのはお前だ!」など、思い込みが強く、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるという考えをもってもらうのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの攻撃に出てきた場合にはどうしようもありません。
『相手に会いたくない…。』、『話したくない(話すのが怖い)』場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、男女問題相談窓口にご相談ください。
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男女トラブルでは、「金銭トラブル」、「ストーカーやつきまとい被害」、「相手方からの脅しや強迫」、「嫌がらせ行為」、「精神的な強要」、「家や職場に行くなどの脅し」、「日々のデートDV」の攻撃的なトラブルから、「婚約破棄」、「結婚詐欺」、「夫婦間のトラブル」のような互いの考え方の違いによるトラブルなどさまざまです。
あなただけで解決できる範囲を超えていることに気づかず、あなただけで解決をしようとすると、あなたの身体や周囲の関係者などに危険が生じたりと非常にリスクを伴うトラブルもあります。
こうなってしまうと、サポートなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
男女問題相談窓口では、法的・危機管理の観点から、あなたやあなたの関係者の身体や生活に危害が及ぶことのないよう、相手方の性格を分析しながら細心の注意を心掛け、解決の基本でもある「相手方の性格を理解し、臨機応変に対応する」、「最悪を考えて動く」、「しっかりと確認と裏付け取る」、「焦ることなく急がば回れ」を徹底しております。
「(あなただけで)相手と直接話をするのは怖い」、「相手方とは会いたくない」、「話をするのが怖い」、「あいだに入って解決してほしい」などの場合には、男女問題相談窓口の専門家の経験や知識を使い、あなたの身とあなたの関係者の安全を最優先に対応いたしますのでどうぞ安心ください。
解決するためにはあなたの
協力と強い気持ちが大切です
男女トラブルを解決するには、男女問題相談窓口の解決プランを実行することとともに、あなた自身も「解決するんだ!」という強い気持ちと情報提供などの協力は必要不可欠です。
トラブルを抱えている人の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せていますか?相手方も同じ考えであれば、そもそもトラブルに発展することことはなく、話し合いで穏便に解決できているはずです。
今あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、怨恨による攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、あなたのそうした気持ちや考えが逆に解決の妨げになってしまうこともあります。
男女問題相談窓口では、あなたの意向をできる限り考慮して、可能な限り穏便かつ迅速に解決プランを実行いたしますが、トラブルの性質や相手方の性格、相手方の対応を見て臨機応変に対応する必要がありますので、場合に応じては毅然な対応をとることも必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、男女問題相談窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
相手の情報や証拠が少ない
でもご安心ください!
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男女トラブルには必ず相手がいることですが、具体的に解決プランを実行するためには、相手方の「住所(住まい)が分かっている」、または『相手方と会える状況』であることが条件です。
「住所」がわからない、「相手方に会うことは難しい」場合は、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
男女問題相談窓口にて調査をすることで、相手方の「住所(住まい)」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を実行することができます。
解決には相手方の『氏名』・『住所』・『連絡先』の情報は必要です。
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費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、その場でお気軽にご質問ください。
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(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)
よくあるご質問
&show(): File not found: "qa001.gif" at page "規制法以外でもストーカーの取り締まりはできる";
トラブルがエスカレートして事件になった場合、刑事事件と民事事件があります。
刑事事件とは、刑法で定められている行為に違反した者に対して、警察が対応し刑事事件として扱います。
また、金銭が絡む事件などの場合には民事事件となり、弁護士があなたの代理人となって対応する事件となります。
警察はあくまで刑事事件のみ対応しますので、民事事件には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
男女問題相談窓口は、刑事事件と民事事件両方の事件に対応することが可能です。
警察に相談したい場合でも、男女問題相談窓口の弁護士があなたに同行しますので、あなただけで警察に相談し対応してもらえなかった場合でも、まずはご相談ください。
ご相談と対応は日本全国
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男女問題相談窓口は、日本全国からのご相談を24時間・年中無休で受付ております。
急を要する相談や対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。
- 男女問題相談窓口では、解決プランのご提案は無料です。
あなたのトラブルの状況をお聞きしたうえで、解決プランのご案させていただくためのご相談となります。
したがいまして、法的解釈の見解や、私的な見解を申し上げることはいたしません。
例えば「この場合法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」「慰謝料の相場を教えてほしい」「この場合罪にあたりますか?」などのご質問につきましては、一切お答えできませんのであらかじめご了承ください。
- 男女問題相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、正確な状況の把握が困難な場合にはお断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。
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ご相談はもちろんのこと、解決プランのご提案と実行、解決に伴う調査に至るまで、必要に応じてあなたの解決プランに適した専門家が日本全国対応いたします。
あなたがお住まいの地域は一切問いませんので、お気軽にご相談ください。
専門家チームがバックアップ
男女問題相談窓口には、男女トラブルや金銭トラブルの性質や行動的・心理的分野に精通する、専門家が対応いたします。
各分野で活躍する専門家の知識や解決事例などの経験を活用することができますので、さまざまなトラブルの事情をしっかりと踏まえた、きめ細かで迅速な解決プランを実行することができます。
あなたのプライバシーや秘密が守られます!
各専門家のおこなう調査手続・法務手続きは、非公開で行なわれますので、あなたの秘密や個人情報をお守りすることにも徹底した配慮をし、相手方や他人に知られることなく、男女トラブルや金銭トラブルの解決プランを実行することができます。
納得ができる解決をサポート!
男女問題相談窓口は、あなたにも相手方にもお互いが納得できる解決を目指しています。
トラブル自体が解決するだけでなく、トラブルが解決された後には、お互いの関係を改善したり、一層発展させることもできます。
男女問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、迅速かつ柔軟に手続きを進め、男女トラブルの状況に合わせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。
手続きの内容がわかります!
男女問題相談窓口では、あなたにとって気になる調査や法務手続きの内容や費用などの重要なポイントを、解決プランを実行する前に必ず専門家から説明を受けることになっています。
本当に自分にとってふさわしい解決プランなのか、よく考えてからご利用することができます。
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