ストーカー規制法

法の目的

ストーカー規制法は、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的として、ストーカーへの規制等について定める法律です。

すなわち、この法律は、ストーカーが、個人の身体、自由及び名誉の侵害につながる前段階のハラスメント、個人の生活の安全と平穏を脅かす加害であるとみて、身体等への侵害が起こる前にこれを法的に規制してみようとするものです。
DV防止法では、身体に向けた暴力があってから保護命令等の保護が始まるのに対し、ストーカー規制法では、身体的な暴力加害が起こる前から、ストーカーに対する規制と被害者の保護が開始できる、という違いがあります。

規制されるストーカー行為

ストーカー規制法で規制される行為は、特定の目的で、被害者に対する、限定的に列挙された行為です。

ストーカーの目的

特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的に出た行為であることを要します。
ストーカーは、特定者への不穏な執着に根差します。
ストーカー規制法は、そのうち、特定者への好意の感情とそれが満たされないことによる怨恨感情を充足する目的に出たものを規制の対象にしています。
これには、いわゆるDV型ストーカー事件では凶悪な事件に発展する傾向が高いことや、桶川事件をきっかけに本法が誕生したという立法当時の事情が反映しています。

反面、そうした感情を充足する目的ではなく、例えば、誘拐・傷害・窃盗等を侵す目的で、被害者に忍び寄り、観察して情報を収集したり、監視して犯行の機会を伺う行為は、殺人や身代金目的略取誘拐等の予備罪としての処罰は別として、本法では規制されません。
犯罪の準備行為ではないが、恋愛感情の起因しない嫌がらせのための行為も、軽犯罪法による処罰は別として、ストーカー規制法による規制の対象にはなりません。

⑵ 被害者

恋愛感情を向けた相手は特定者一人でも、その恋愛感情又はそれが満たされないことによる怨恨感情を晴らすためのストーカーの対象は、その周辺の人物にも広がることが少なくありません。

そこで、ストーカー規制法は、特定者のほか、その配偶者、直径又は同居の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者に向けたストーカーを規制しています。
「密接な関係を有する者」とは、特定者の「身上、安全等を配慮する立場にある者」と説明されており、友人や職場の上司、婚約者、支援者などのうち、事案の具体的な状況において、特定者の安全を配慮する立場にある人です。

ストーカー規制法では、恋愛感情等を向けられた特定者だけでなくその密接関係者も、ストーカーに遭えば当事者として警察に対する相談等の保護を求めることができ、この点がDV防止法と異なっています。

⑶ 規制される行為類型「つきまとい等

  1. つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他通常所在する場所(以下、「住居等」という)付近での見張り、住居等へ押し掛け、住居等の付近をみだりにうろつく行為
    2016年改正で住居等の付近をみだりにうろつく行為が追加されました。

  2. 相手の行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

  3. 面会、交際その他義務のないことをするように要求すること。
    要求の手段に制限はなく、暴行や脅迫も要しません。

  4. 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

  5. 無言電話、拒否されたのに、連続して、電話・FAX・メール等を送信すること。
    電子メールの送信等には、いわゆるSNSを含みます。
    電子メールのように、特定の者に直接情報を伝える電気通信を使って送信することのほか、2016年の改正により、ツイッターやLINEといったSNS形式で、第三者に閲覧させることに付随して特定の者に情報を伝える機能を利用することが含まれるようになりました。
    相手の拒否にもかかわらず、連続した電話の架電、FAX、電子メールの送信等を行う際の、内容や表現は問いません。
    相手が望まない接触を繰り返す行為がストーカーだからです。

  6. 汚物や動物の死体など著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

  7. 相手の名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

  8. 相手の性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書・図画・DVD等の電磁的記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録媒体その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
    2016年の改正でこの電磁的記録とその媒体の送付が追加されました。

⑷ 犯罪になるストーカー行為

同一の相手に対し、⑶に挙げた「つきまとい等」を反復させる行為を「ストーカー行為」と定義して、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する処罰規定が置かれています。
ストーカー行為罪は2016年の改正で非親告罪とされ、告訴なしでできることになりました。

⑸ 禁止されるストーカー(不安を覚えさせるつきまとい等

⑶に挙げた「つきまとい等」をして、その相手に、身体の安全、住居の平穏や名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されるような不安を覚えさせる行為が禁止されています。
「不安を覚えさせるつきまとい等」は警告や禁止令の要件とされています。

警告

⑴ 警察本部長等による警告

警察本部長等(警視総監・都道府県警察本部長・警察署長)は、警告の申出を受けたとき、申出者に対して⑸で禁止された「不安を覚えさせ流つきまとい等」が行われ、更にその行為が反復される恐れがある場合には、加害者に対して「つきまとい等」をしてはならないとの警告を行うことができます。

⑵警告の申出

つきまとい等」を受けた被害者は、⑴の警告を出すように申し出ることができます。

この申出は、保護命令と違って、恋愛・怨恨の対象とされた特定者に限らず、自身に「つきまとい等」を受けた者もすることができます。

申出先は、警告申出者の住所地・居所地・居住地・加害者の住所地(日本国内に住所地がない・住所地が知れないときは居所地)、「つきまとい等」が行われていた地を管轄する警察本部長です。
被害者の住所地や現在地を加害者から秘匿したほうが良い場所は、加害者の住所地やつきまとい行為地の管轄によるなど、被害者の安全に適う選択をします。

⑶ 警告手続きと申出者に対する通知

申出を受けた警察本部長は、⑴の要件に照らして、加害者に警告を出すか否かを決めます。

警察本部長等の警告は、原則として書面を交付して行います。
やむを得ない場合に郵送したり、緊急の場合に複雑でない内容であるときは、口頭によることができることになっていますが、これは例外です。
口頭で警告を行なった場合も、加害者に速やかに警告書を交付等することになっています。

そして警察本部長等は、警告したときは、速やかにその警告の内容及び日時を、警告の申出者に通知します。
警告をしなかったときは、速やかにその旨と出さなかった理由を、申出者に対し、書面で通知します。

禁止命令等

⑴ 公安委員会による禁止命令

都道府県公安委員会は、「不安を覚えさせるつきまとい等」がなされ、更にその行為が反復されるおそれがあるときには、更に反復する行為を禁止するなどの命令を出すことができます。
2016年改正により、警告違反は禁止命令の要件から外されました。
被害者が「不安を覚えるようなつきまとい等」が行われ、更にその行為が反復されるおそれがあるときは禁止命令が発令できることになりました。
ストーカー被害が発生したら、警告や警告違反を経ることなく、迅速に罰則のついた禁止命令を出して取り締まれる体制が導入したものです。

都道府県公安委員会は、2016年の改正で、ストーカー規制法上の事務を警察本部長に委任できることになりました(ストーカー規制17条)。
もともとは、都道府県公安委員会の庶務は、警視庁又は都道府県警察本部において行うことになっていて(警察法44条)、警察からの独立性に乏しい行政機関であったのですが、迅速性を期して、警察本部長等が相談から禁止命令、その違反検挙までを担当できるよう、この改正が行われました。
これまでも、公安委員会の禁止命令では、その聴聞の主催者に警察職員が指名されることができたのですが、今後は禁止命令の発令を含む権限のかなりのものが警察本部長等に委任されると見込まれます。

禁止命令を行う公安委員会と委任を受けた警察本部長等(以下、「公安委員会等」という)の土地管轄は、警告に関する警察本部長等のそれと同じです。
そのなかから、被害者の安全に適う管轄地を選択する点も同じです。

⑵ 禁止命令の申出

⑴の禁止命令は、公安委員会等の職権によるほか、「不安を覚えさせるつきまとい等」を受けた被害者の申出によっても、発令することができます。
公安委員会の事務が警察本部長等に委任された場合、申出先はその警察本部長等になります。

⑶ 禁止命令の手続

禁止命令をしようとするときは、命令の名宛人である「つきまとい等」の行為が意見陳述できる、非公開の聴聞を経なければなりません。(ストーカー規制法5条2項)。
その結果をあわせ、⑴の要件に照らして、禁止命令を出すか否か決めます。

⑷ 緊急禁止命令

公安委員会は、「不安を覚えさせるつきまとい等」を受けた相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要がある場合には、⑶の聴聞をせずに、禁止命令等をすることができます。

この場合、禁止命令等をした日から15日以内に、意見の聴取を行います。(ストーカー規制法5条3項)。

なお、緊急禁止命令後、意見聴取した結果、禁止命令の発令要件を満たさないことが判った場合に、発令された禁止命令を失効させる手続はストーカー規制法に定められていません。
発令機関において速やかに撤回されなければならず、命令の名宛人からもその申入れをします。

⑸ 申出者に対する通知

禁止命令を出したときは、速やかにその内容及び日時を、申出者に通知します。
又、禁止命令を出さなかったときは、速やかにその旨と出さなかった理由を、申出者に対し、書面で通知します。

⑹ 禁止命令の効果

禁止命令を受けたのにつきまとい等をすれば、禁止命令違反として処罰されます。
禁止命令違反のつきまとい等には二段階があり、第一段階は2条1・2項に掲げるつきまとい等で、20条ににより6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
第二段階は禁止命令後のつきまとい等が2条3項の「ストーカー行為」と評価できる場合に達しているもので、それには、禁止命令後のつきまとい等が「ストーカー行為」に当たる場合(19条1項)と、禁止命令前後のつきまとい等を併せて「ストーカー行為」と評価できる場合(同条2項)があり、どちらも2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。
例えば、メールで被害者の性的画像を送りつけ、禁止命令を受けた後に被害者の通学路で待ち伏せした場合、待ち伏せは2条1項1号の「つきまとい等」ではあるが同条3項の「不安を覚えさせるような方法」によったと言えない場合には、反復しても「ストーカー行為」にはなりません(2条3項)。
その場合は、第一段階の禁止命令違反で処罰されることになります。

このように禁止命令違反に罰則が定められていることにより、禁止命令が発効した後、警察は、つきまとい等を犯罪として取り締まることができます。

⑺ 禁止命令の有効期間とその延長

禁止命令と効力は、2016年の改正で、1年間と定められました。
効力期間が経過後、なおも禁止命令等を継続する必要があると認められた場合には、公安委員会は、「不安を覚えさせるつきまとい等」を受けた相手方の申出又は職権で、禁止命令の効力期間を1年間延長することができます。

その延長手続には、⑶の聴聞に関する規定、⑸の通知の規定が準用されます。

ストーカー行為等による情報提供の禁止

ストーカー行為又は「不安を覚えさせるつきまとい等」の行為をするおそれがある者であることを知りながら、ターゲットになる相手の氏名・住所・通学先・勤務先とその経路、電話・FAX番号からメールアドレスやアカウント名など、相手方の情報で、ストーカー行為等をするために必要となるものを提供するおそれがあるかどうかは、本人の日ごろの言動、警告・禁止命令を受けた事実などから判断されます。

そして、この禁止命令に反し情報の提供を受けた加害者が、その情報を利用して相手方に対するストーカー行為や禁止命令を違反した場合には、ほう助として主犯に準じて処罰されます(ストーカー規制法21条)。

被害者への援助

⑴ 警察本部長等の援助

警察本部長等は、ストーカーの被害者から申出を受けたときにその支援を行なっています。
その内容は、住民基本台帳法の閲覧制限への意見と、行方不明者捜索への特別の対応をするほか、支援申出者に対して、被害防止措置やストーカーの氏名及び住所等の連絡先を教示したり、防犯カメラなどの物品を貸与したり、ストーカー行為について警告、禁止命令を実施したことを明らかにする書面を交付したりしています。
警告・禁止命令の書面は、被害者が、ストーカー被害について周囲に相談し、協力を得る際に役立てることができます。

⑵ 被害者支援体制

このほか、2013年・2016年改正で、ストーカー規制法においても、DV防止法に準じ、被害者の安全確保や支援に向けた規定が導入され、体制整備が図られようとしています。
①職務関係者の被害者の安全確保や秘密の保持等に対する配慮義務が明記され、国・地方公共団体は職務関係者へ研修等を行うこと、②国・地方公共団体は、婦人相談所等適切な施設におけストーカー被害者の支援、ホテル等民間施設における滞在の支援、公的賃貸住宅への優先入居などに配慮するよう努めることになりました。
このような支援の整備については自治体に問い合わせ、有効な支援があれば利用したものです。

ストーカー防止等に資するための措置

国・地方公共団体は、ストーカー加害者を更生させる方法、被害者の健康回復の方法の調査研究に努めるほか、ストーカーの実施把握、相談・被害者支援等の人材育成、ストーカーの予防や対策に関わる知識の普及啓発、支援に関わる民間団体との連携協力等を図ることになっています。

そして、これからの措置と⑵②を支援するため、国・地方公共団体は、必要な体制を整備し財政上の措置を講ずるよう努めることになっています。

罰則

ストーカー行為は被害者に強い不安・恐怖を与える犯罪であり、平穏な生活を脅かす権利の侵害であるという認識が進み、2016年の改正では罰則の上限が全体的に引き上げられました。

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あなたの抱えているトラブルに対しての相談から解決プランのご提案と実行、民事事件や刑事事件、訴訟や裁判にいたる法的手続まで、法律が関わること全般に対応することができます。

さらには、あなたの代理人となり相手方と交渉することもできますので、今まであなた自身で対応してきたトラブルも、弁護士が代理人となった時点で弁護士があなたに代わり相手方とやり取りを行います。
それだけでもあなたの身体的・精神的負担はかなり軽減されることでしょう。

あなたから依頼を受けた時点で、弁護士は相手方に対し速やかに(弁護士が)代理人になった旨を通知しますので、以降、あなたは弁護士とのみ今後についての対策や条件等を決めていけばいいのです。
相手方には、「(弁護士があなたの)代理人になったので、(あなたには)直接の連絡や接触等は控えていただき、直接弁護士まで連絡するようにしてください。」というような内容の通知を出します。
それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。

当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
そうさせないためにも、当窓口の弁護士を代理人とした交渉や法的手続を行うことのメリットを知っていただき、男女問題相談窓口までお気軽にご相談ください

危機管理部門

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あなたの身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、男女トラブルを事件に発展させないよう未然に防ぐことにより、あなたやあなたの関係者をお守りします。

DV暴力行為弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝強迫による金銭トラブル悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)別れ際や別れた後の嫌がらせ力関係による理不尽な金品や金銭の要求義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃や強要・脅迫からあなたや関係者の安全確保に向けて速やかに対応することが可能です。

調査部門

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調査が必要となる事情として、あなたの個人情報(自宅や職場など)は相手方に知られてしまっているが、相手方の個人情報はあまり知らないというケースや、相手方と音信不通になってしまったなどのケースが挙げられます。

このような場合、あなたが今現在把握しているささいな情報から調査し、可能な限り対等な状況を作り対応していく必要があります。
また、弁護士があなたの代理人となる旨を通知する際や、民事事件・刑事事件、警察対応などの法的な手続を進める場合にも、相手方の情報が必要となり、分からない場合のために男女問題相談窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査、トラブルの証拠収集を調査部門にて行うことができます。

なお、調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、男女問題相談窓口の調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっておりますのでご安心ください

理由⑵ いつでも相談することができます

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男女問題相談窓口は、日本全国・年中無休24時間対応しております。
急なトラブルの対応から、夜間帯にしか相談できない場合など、さまざまな状況に合わせてご相談、解決の対応を取ることができます。
また、急なトラブルの対応には、ご相談後、即日に対応させていただくことも可能です。

理由⑶ スピード解決を実現します

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『今すぐに解決したい!』今まさにトラブルに遭っている人であれば誰しもがそう考えて当然です。

私たちはこうしたあなたのお気持ちを察し、あなただけでは判断しにくい選択も、経験と知識が豊富な担当者があなたのトラブルに対する最適な解決プランをご提案させていただくことで、それを速やかに実行に移し、迷わず迅速に解決へと動き出すことができます。

また、トラブルのきっかけや状況、相手方の性格等を徹底して分析、相手方の出方を予測し、シュミレーションや想定を行います。

作戦と準備を徹底することで、豊富な経験に裏打ちされたノウハウにより、どこよりも早い解決を実現しています。

理由⑷ あなたのトラブルに最適な解決プランを実行します

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男女問題相談窓口には、あなた専属の「法務部門×危機管理部門×調査部門」がありますので、ワンストップでの対応が可能です。

また、男女問題相談窓口では、これまで個別でしか対応ができなかった『法務』×『危機管理』×『調査』を一括で行うことができる唯一の相談窓口であり、あらゆる事情や状況下においても迅速かつ最適な解決プランを実行することができますのでお気軽にご相談ください

理由⑸ 私たちには長年の経験と解決の実績があります

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ご相談いただいた時点から、あなたには専属の担当者と専門家がサポートいたします。

担当者があなたからのご相談を親身になってお聞きかせいただき、解決プランのご提案』→『解決プランの実行』→『解決後の安全対策』を迅速かつ実行いたしますのでご安心ください。
男女問題相談窓口では、あなたが日々不安やストレスを感じている間は、完全に解決したとは言えないと考えております。

このような徹底した解決プランを実行することにより、解決後にトラブルが再燃したり逆恨みによる攻撃等が持ち込まれたりということはありませんが、万が一、そのような事態が発生した場合にも、男女問題相談窓口が最後まで徹底した対応を行います。

男女問題相談窓口のなによりの強みは、あらゆる事案に対する『解決のノウハウ』『経験』それを裏付ける『解決の実績』があります。

また、相談者様や依頼人様とざっくばらんに話し合える関係を築くことも大切と考えておりますので、解決プランを実行している最中はもちろん、事件解決後のアフターフォローも徹底して行っております。

トラブルの解決にあなたと私たちが一丸となって取り込むことで、いつしか相談者様・依頼者様という垣根がなくなり、解決に向けたワンチームが出来上がります。

解決後も、よき相談相手としてあらゆる相談や悩み事をお話しいただいたりと、高い信頼を得ております。

男女問題相談窓口は、『日本全国・24時間対応の相談窓口となっておりますので、いざという時にあなたをしっかりサポートいたしますので安心してご相談・ご依頼いただけます。

お電話またはメールにて

お気軽にご相談ください

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お電話でのご相談

受付時間:年中無休・24時間受付

男女問題相談窓口 お電話でのご相談

メールでのご相談

受付時間:年中無休・24時間受付

男女問題相談窓口 メールでのご相談

相手からの脅迫や強要には

絶対に応じずご相談ください

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相手方または相手方の関係者からの脅しによる金銭の請求や強要があった場合には、その場で返事をせず、速やかに男女問題相談窓口までご相談ください。

例えば、「今までに使ったお金を返せ!」、「(あなたと関係をもった女性が)妊娠したからお金を払え!」、「人の女に手を出した、誠意を見せろ!」、「知り合いに暴力団関係者がいる!」などと脅かしてあなたに金銭を支払わせようとする場合、「ここで素直に支払ったら終わるのではないか…。」と安易な考えで一度でも支払ってしまうと、「(あなたは)脅せば払ってくる」と思われてしまいます。
それにより、いつまでも脅され、その恐怖から延々と支払い続けることになってしまします。

仮に、あなたにも少なからず原因がある場合だとしても、相手方の言いなりにならず、男女問題相談窓口ご相談ください。

相手方も、人様(あなた)に金銭を請求する以上、請求にの根拠(理由や原因)が必要です。
例えば、妊娠トラブルの場合、「(あなたが)俺の女に手を出して妊娠した!」という理由であれば、どこの病院で受診したのか、病院の診断書やエコーの写真、実際に発生した費用の明細書などを提示して、請求するのが本来のかたちです。

請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで対応せず、男女問題相談窓口ご相談ください。

相手と会うのが怖い

話したくもない場合

でもご安心ください

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『相手に会いたくない…。』『(相手方と)直接話をするのが怖い。』場合でもご安心ください。

本来なら、お互いでよく話し合い、お互いが歩み寄って解決していただくのが一番良い解決のあり方でですが、「相手方に攻撃されてどうにもできない」、「何を言われるかわからないから怖い」、「(あなた自身が)冷静に話をする自身がない」などさまざまな事情があり、トラブルは相手方がいることですので、必ずしもあなたが考えている方向に進むとは限りません。

また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい!」・「間違っていない!」・「悪いのはお前だ!」など、思い込みが強く、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるという考えをもってもらうのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの攻撃に出てきた場合にはどうしようもありません。

『相手に会いたくない…。』、『話したくない(話すのが怖い)』場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、男女問題相談窓口ご相談ください。

あなたの暮らしと

身の安全をお守りします

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男女トラブルでは、金銭トラブルストーカーつきまとい被害「相手方からの脅しや強迫」嫌がらせ行為「精神的な強要」「家や職場に行くなどの脅し」「日々のデートDVの攻撃的なトラブルから、婚約破棄結婚詐欺夫婦間のトラブルのような互いの考え方の違いによるトラブルなどさまざまです。

あなただけで解決できる範囲を超えていることに気づかず、あなただけで解決をしようとすると、あなたの身体や周囲の関係者などに危険が生じたりと非常にリスクを伴うトラブルもあります。
こうなってしまうと、サポートなしで解決へと至るのは難しいでしょう。

男女問題相談窓口では、法的・危機管理の観点から、あなたやあなたの関係者の身体や生活に危害が及ぶことのないよう、相手方の性格を分析しながら細心の注意を心掛け、解決の基本でもある「相手方の性格を理解し、臨機応変に対応する」「最悪を考えて動く」「しっかりと確認と裏付け取る」「焦ることなく急がば回れ」を徹底しております。

「(あなただけで)相手と直接話をするのは怖い」「相手方とは会いたくない」「話をするのが怖い」「あいだに入って解決してほしい」などの場合には、男女問題相談窓口の専門家の経験や知識を使い、あなたの身とあなたの関係者の安全を最優先に対応いたしますのでどうぞ安心ください。

解決するためにはあなたの

協力と強い気持ちが大切です

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男女トラブルを解決するには、男女問題相談窓口解決プランを実行することとともに、あなた自身も「解決するんだ!」という強い気持ちと情報提供などの協力は必要不可欠です。
トラブルを抱えている人の中には、「事を荒立てずに解決したい」「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。

本来あるべきはそうなのかもしれませんが、今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せていますか?相手方も同じ考えであれば、そもそもトラブルに発展することことはなく、話し合いで穏便に解決できているはずです。

今あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、怨恨による攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、あなたのそうした気持ちや考えが逆に解決の妨げになってしまうこともあります。

男女問題相談窓口では、あなたの意向をできる限り考慮して、可能な限り穏便かつ迅速に解決プランを実行いたしますが、トラブルの性質や相手方の性格、相手方の対応を見て臨機応変に対応する必要がありますので、場合に応じては毅然な対応をとることも必要になります。

なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、男女問題相談窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。

相手の情報や証拠が少ない

でもご安心ください!

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男女トラブルには必ず相手がいることですが、具体的に解決プランを実行するためには、相手方の「住所(住まい)が分かっている」、または『相手方と会える状況』であることが条件です。
「住所」がわからない、「相手方に会うことは難しい」場合は、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。

男女問題相談窓口にて調査をすることで、相手方の「住所(住まい)」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を実行することができます。

解決には相手方の『氏名』・『住所』・『連絡先』の情報は必要です。


お電話またはメールにて

お気軽にご相談ください

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お電話でのご相談

受付時間:年中無休・24時間受付

男女問題相談窓口 お電話でのご相談

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ご相談から解決までのながれ

についてご案内いたします

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STEP1 お電話またはメールフォームからご相談ください

まずはお電話またはメールフォームからご相談ください(ご相談は日本全国対応しております)。

※毎日多数のご相談をいただいている状況により、お電話がつながりにくい場合がこざいます。その場合はメールフォーム(24時間対応)をご利用ください。

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STEP2 解決方法のご提案

「現在のトラブルの状況」「そこに至るまでの経緯」「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、事情をお伺いし、解決プランをご提案いたします。

解決の見通しやプランを実行する際の費用等についてもご説明いたします。

男女問題相談窓口は、守秘義務を徹底しております。
お聞きした内容やあなたや相手方の個人情報等につきましては、外部に漏れることはございませんので、「正直」かつ「正確」お話ください。

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STEP3 手続き費用の提示と委任契約

ご提案させていただきました解決プランと費用等にご理解とご納得頂けましたら、契約となります。

費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、その場でお気軽にご質問ください。

費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)

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STEP4 手続きの着手と進捗状況等のご連絡

トラブルの解決に伴い専属の専門チームを編成して解決プランを実行します。

調査など事前に相手方の確認や裏付けが必要な場合には、ある程度時間を要する場合もございますのでご理解ください。

進捗状況等につきましては、チーム担当者からご連絡させていただきます。

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STEP5 トラブルの解決および解決後のアフターフォロー

自分が男女トラブルに遭ってしまったという落胆する気持ちと、今まで受けた精神的な恐怖や不安は、解決したからといってすぐに拭いきれるものではありません。

男女問題相談窓口では、解決後は安心して普通の生活を取り戻していただきたいと願っておりますので、解決後も担当スタッフがアフターフォローをいたします。


よくあるご質問

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当日すぐに依頼したい場合でも対応は可能ですか?

はい、対応は可能です。
ただし、あらかじめご予約が入っている時間帯もございますので、事前にお電話でお問い合わせいただきましたら、当日でもお時間をお取りいたします。

必ず事前に、空き時間のご確認をいただきますよう、お願い申し上げます。

なお、男女問題相談窓口24時間対応しておりますのでご安心ください。

相談または依頼したことを家族や知人、会社などに知られることはありますか?

ご相談いただいた内容から依頼内容、あなたの個人情報、相手方の情報はすべて守秘義務が課せられておりますので、知られることはございません。

男女問題相談窓口では、これまで相談者様とトラブルになったことはありません。

また、あなたの要望に合わせた連絡方法で対応いたしますのでご安心ください。

警察に相談し、対応してもらえなかった場合でも大丈夫ですか?

トラブルがエスカレートして事件になった場合、刑事事件と民事事件があります。

刑事事件とは、刑法で定められている行為に違反した者に対して、警察が対応し刑事事件として扱います。

また、金銭が絡む事件などの場合には民事事件となり、弁護士があなたの代理人となって対応する事件となります。

警察はあくまで刑事事件のみ対応しますので、民事事件には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。

男女問題相談窓口は、刑事事件と民事事件両方の事件に対応することが可能です。
警察に相談したい場合でも、男女問題相談窓口弁護士があなたに同行しますので、あなただけで警察に相談し対応してもらえなかった場合でも、まずはご相談ください。

依頼するときに必要なものはありますか?

相手方の情報(氏名・住所・電話番号・勤務先・業者名など)知っている限りのことや経緯を書き出しておいていただけるとスムーズに対応できますのでご協力をお願いしております。

また、男女トラブルの際には、相手方とのやりとりが記録されている物、金銭トラブルの際には、支払ったことを証明する書類(銀行の振込明細、借用書など)がありましたら同時にご持参ください。

その他、ご依頼を受けるに伴い、あなたの身分証明書と印鑑、着手金が必要となります。


ご相談と対応は日本全国

年中無休・24時間対応です

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男女問題相談窓口は、日本全国からのご相談を24時間・年中無休で受付ております。
急を要する相談や対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください

ご相談の前に必ずご確認ください。
  • 男女問題相談窓口では、解決プランのご提案は無料です。
    あなたのトラブルの状況をお聞きしたうえで、解決プランのご案させていただくためご相談となります。
    したがいまして、法的解釈の見解や、私的な見解を申し上げることはいたしません。
    例えば「この場合法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」「慰謝料の相場を教えてほしい」「この場合罪にあたりますか?」などのご質問につきましては、一切お答えできませんのであらかじめご了承ください。
  • 男女問題相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、正確な状況の把握が困難な場合にはお断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。


男女問題相談窓口に相談してどんなメリットがあるの?

専門家チームがバックアップ
男女問題相談窓口には、男女トラブル金銭トラブルの性質や行動的・心理的分野に精通する、専門家が対応いたします。

各分野で活躍する専門家の知識や解決事例などの経験を活用することができますので、さまざまなトラブルの事情をしっかりと踏まえた、きめ細かで迅速な解決プランを実行することができます。

あなたのプライバシーや秘密が守られます!
各専門家のおこなう調査手続・法務手続きは、非公開で行なわれますので、あなたの秘密や個人情報をお守りすることにも徹底した配慮をし、相手方や他人に知られることなく、男女トラブル金銭トラブル解決プランを実行することができます。

納得ができる解決をサポート!
男女問題相談窓口は、あなたにも相手方にもお互いが納得できる解決を目指しています。

トラブル自体が解決するだけでなく、トラブルが解決された後には、お互いの関係を改善したり、一層発展させることもできます。

男女問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、迅速かつ柔軟に手続きを進め、男女トラブルの状況に合わせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。

手続きの内容がわかります!
男女問題相談窓口では、あなたにとって気になる調査や法務手続きの内容や費用などの重要なポイントを、解決プランを実行する前に必ず専門家から説明を受けることになっています。
本当に自分にとってふさわしい解決プランなのか、よく考えてからご利用することができます。


対応地域

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