離婚問題Q&A
家庭内別居は別居になる?
長い間、私たち夫婦は家庭内別居の状態が続いています。
ふたりの気持ちはすでに破綻しているので離婚をしたいと思っています。
離婚をするには別居の有無が判断基準となると聞きましたが・・・。
家庭内別居に至った原因と破綻した状態があれば離婚請求は認められる
別居とは、もちろん違う家に住むことです。
同じ家に住んでいても、口もきかない、食事も洗濯も掃除も別、寝室も別、しかも寝るときは部屋にカギをかけるという状態を家庭内別居といいます。
家庭内別居が証明されて、家庭内別居に至った原因と現在の破綻した状態があれば、離婚請求は認められるでしょう。
また、家庭内別居が証明できなくても、破綻の状況が証明できれば、離婚請求は認められます。
ところで、離婚と別居の関係ですが、家庭内別居は証明が難しいので、本当に離婚したいのであれば中途半端な家庭内別居などはしないで、きちんと別居をしたほうが賢明です。
逆に別居に踏み切れないなら、自分の気持ちは中途半端で、それほど相手のことを嫌いでないと考えるべきです。
夫婦関係を修復する努力をした方がいいでしょう。
ところで、別居後に恋人ができたとします。
夫婦生活が破綻して、別居後に生じた男女関係は、破局の原因ではありませんので、不貞にならず、離婚の条件で不利になることはありません。
ケンカが絶えなかったこと、その結果別居したこと、夫婦関係に回復の見込みがなかったこと、別居後に交際がはじまったことなどを主張すれば、相手が恋人の存在を責めても、不利になることはありません。
マザコンは離婚の原因になる?
夫はあきらかにマザコンです。
義母もそんな息子を手放したくないのでしょう。
マザコンは離婚の原因になりますか?
程度によっては慰謝料を請求することもあります。
母と息子の関係を濃密に計継続させて、夫婦の関係を築こうとしないのは、協力義務違反として離婚の原因となります。
程度によっては慰謝料を請求することもあります。
具体的なことがらを書き留めた日記などがあると、裁判になったときに有利です。
では、宗教の問題はどうでしょう。
たとえば、妻がある宗教を信仰しているとします。
夫はその宗教が気に入りません。
夫婦の問題でも「宗教の自由」は守られます。
しかし、宗教活動は熱中するあまりに、家庭をおろそかにするようなら協力義務違反になり、離婚請求が認められることもあります。
宗教活動をはじめた理由も問題になります。
夫が怠情なために宗教の救いをも求めたということであれば、離婚請求は通らないでしょう。
夫が家事や育児に協力的でないという理由で離婚はできるか?
共稼ぎですが、3歳と5歳の子育てで、大変な毎日です。
夫は家事と育児を一切やろうとしてくれません。
離婚できるのでしょうか?
夫婦の協力義務違反は、離婚原因の上位です
こんなことを離婚の原因にするのかと思う人もいるのでしょうが、夫婦間の協力義務違反は、離婚原因の上位にあります。
ふたりの関係がやりなおせないレベルのものであれば、離婚は認められますが、夫に反省があり、協力する意思がみとめられると離婚は認められないこともあります。
離婚するためには、協力義務違反によって、どのようなつらい思いをしたかを説明できるかどうかにかかっています。
別居期間があると、調停を有利にするめることができます。
子どもの意見は親の離婚に影響するのか?
夫との間では離婚をすることが決まっていますが、子どもは反対します。
法律的に子どもの意見は尊重されるのでしょうか?
15歳以上の子どもがいる場合、意見を訊かなければなりません
家庭裁判所の審判では、15歳以上の子どもがいる場合、子どもの意見も訊かなければなりません。
また、15歳以上の子どもの親権を決めるには、子どもの意見が必要になります。
しかしそれ以外には、子どもの意見を離婚に反映させる規則はなく、子どもが反対すると離婚できないという規則はありません。
性的不能や同性愛は離婚の原因になる?
婚前交渉はなく見合い結婚したら、夫が性的不能であることがわかりました。
これは離婚の原因になるのでしょうか?
夫の性的不能は離婚の原因になります
民法第770条「裁判上の離婚原因」1項5号に「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」とあり、夫の性的不能は離婚の原因になります。
もし、仲人が男性の性的不能を意図的に隠して結婚を薦めたのなら、詐欺に該当することもあり、婚姻取消の提起をすることもできます(民法第747条「詐欺・脅迫による婚姻の取消」)。
「①詐欺又は強迫によって婚姻した者は、その婚姻の取消を裁判所に請求することができる。
②前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する」
婚姻が取り消された場合は離婚と違うので、最初から結婚しなかったものとして扱われます。
ちなみに、ふつうに夫婦生活はあっても、妻がレズビアンでレズ友達と関係をもっている場合はどうでしょう。
民法770条により、夫の頼みを受け入れず妻がレズ関係を続けるようなら、離婚の原因になります。
もちろん、夫がホモセクシャルの場合も同様です。
また、異常と判断されるような性行為の強要も離婚の原因になります。
離婚するときの住宅ローンは?
離婚するにあたり、夫名義の自宅をもらいたいと思っていますが、残っているローンはどうなるのでしょうか?
3つの方法が考えられます
①夫に残債を一括で支払ってもらい妻のものにする方法
②名義変更しないで夫にローンを支払ってもらう方法
③名義変更して妻がローンを払っていく方法
この3つのパターンが考えられます。
夫に一括で支払ってもらって、自分の家になる方法が一番理想的ではありますが、現実的には難しいようです。
名義変更しないで夫にローンを支払ってもらう方法が理想的です。
しかし、途中で支払いが途絶えてしまい、結局は自分が残りのローンをかぶるというケースがほとんどです。
約束するときには、必ず公正証書か調停証書にその旨を記録して、法的効力をもつ状態にすることが大切です。
名義変更して妻がローンを払っていく方法は、妻に支払い能力がないと名義変更できないこともあります。
このような場合は、名義は夫のままにして、妻が支払っていくというやり方になるでしょう。
どのような方法になるにしても、その後の人生に大きくかかわる問題なので、男女問題相談窓口にご相談ください。
慰謝料の平均額は?
慰謝料という言葉をよく耳にしますが、どのような基準で金額は決まるのでしょう?
慰謝料は精神的苦痛の賠償金、相手がつくった離婚原因などで決まります。
慰謝料には不法行為(不貞や暴力)の慰謝料と、離婚に至った原因そのものの慰謝料の2種類があります。
慰謝料の額ですが、400万円以下が全体の半数を占めています。
しかし、暴力が原因の場合は事情が異なります。
慰謝料400万円に加えて、1500万円程度の損害賠償の支払いが命じられるというようなケースもあります。
また、離婚して3年が経過すると、慰謝料を請求する権利がなくなってしまいます。
ところで、浮気相手に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
たとえば、夫の浮気が原因で離婚する場合、浮気相手に慰謝料を請求することができます。
しかし請求額は、数十万円から多くても200万円程度になります。
最後の浮気現場や状況を知って、3年経過すると請求する権利はなくなってしまいます。
ただし、夫が浮気するときに相手に独身であると嘘をついていたり、夫婦の関係が破綻した後に浮気をした場合などにおいては、浮気相手に請求できないこともあります。
請求するには証拠が必要です。
男女問題相談窓口は、浮気の証拠を撮る浮気調査もおこなうことができますのでご相談ください。
別居中の生活費は請求できるか?
夫と別居をするようになって3年が経つものの、夫は生活費を送ってくれたためしがなく、子育ての費用も、みんな私が払いました。
離婚する際に3年間の生活費をもらうことは可能ですか?
可能です。
夫婦は生活費を分担する義務があります。
この考えは別居においても有効なので、夫は別居の妻に生活費を送る義務があります。
このケースの場合、3年間の生活費を妻が立て替えたことになりますので、離婚をするときの財産分与の中で、返金してもらえるというわけです。
別居している妻が、他の男と暮らし始めたら生活費は?
妻と別居状態が続いています。
生活費は支払っていますが、最近男と一緒に暮らし始めたようです。
それでも生活費は支払わなければいけないのでしょうか?
事実上離婚しているのと同じ状態の場合、生活費を減額できる
別居をして、事実上離婚しているのと同じ状態の夫婦の場合、支払う生活費を減額することができます。
まして、妻が他の男性と生活を始めたということは、妻から同居の義務を放棄しているわけですから、減額はできるはずです。
離婚費用の金額は、調停で決めるものなので、まずは、減額を希望する調停の申し立てをしましょう。
家出した夫の借金は払わなければいけないの?
夫がギャンブルの借金から逃げるために家を出てしまいました。
債権者からは「お前が代わりに払え」と言われています。
夫の借金を妻が代わりに払う義務はあるのでしょうか?
連帯保証人になっていない限り返済の義務はありません
連帯保証人になっていない限り、ギャンブルの借金は、たとえ夫婦であっても返済の義務はありません。
しかし、家電製品や教育費など、日常生活に関するものは、連帯保証人になっていなくても、支払わなくてはならない場合もあります。
また、消費者金融から借金をした場合ですが、生活費として妥当な金額であれば、連帯保証人でなくても、金額と使用目的がはっきりしていれば、支払わなくてはならない場合もあります。
夫が蒸発して、7年経てば戸籍上は死亡扱いにできる
突然蒸発した夫。
警察にも捜索願を出しましたが、電話一本もなく、生死さえわからない状態が3年以上続きました。
夫が失踪して3年経てば判決によって離婚することができます
夫が失踪して3年経てば、訴えを起こし判決によって離婚することができます。
この場合、戸籍に「離婚」の文字が残ります。
失踪して7年間消息がわからなければ、失踪宣言をすることで、法律上死者とすることができます。
死亡したのですから「離婚」にはなりません。
民法第30条「失踪宣言」にはこうあります。
「不在者の生死が7年間分明ならざるときは家庭裁判所は利害関係人の請求に因り失踪の宣言を為すことを得。」
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男女問題相談窓口にご訪問いただき誠にありがとうございます。
男女トラブルの解決には、「早期の相談」と「早期の対策」はもちろんのこと、今以上に事態を悪化させないために、「早期に解決へと動き出す」ことが何よりも重要です。
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男女問題相談窓口は、男女間のトラブル・男女間の金銭トラブル・相手からの脅迫・金銭の要求・ストーカー被害・いやがらせ行為・つきまとい等など、あらゆる男女トラブルの解決に対応している相談窓口です。
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私たちは『その道のプロ』による解決プランを考え、『その道のプロ』による解決プランを実行することにより、万全な態勢であなたのトラブルに対応することができます。
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それでも相手方があなたに連絡や接触等をしてきた場合には、弁護士はあなたが受けた苦痛に対しても手を打つことができます。
当然、相手方にとっては、弁護士と交渉するよりもあなたと直接交渉または、あなたに対して言いたいことを言って、できるだけ要求を通させるほうがいいにきまってますし、どうであれ、あなたが了承したというようなニュアンスを出してしまうと、相手方はそれを盾に要求を正当化しようとしてきます。
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仮に、あなたにも少なからず原因がある場合だとしても、相手方の言いなりにならず、男女問題相談窓口にご相談ください。
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請求される根拠が不透明な場合には、相手方に根拠を示すよう要求しなければなりませんので、あなただけで対応せず、男女問題相談窓口にご相談ください。
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本来なら、お互いでよく話し合い、お互いが歩み寄って解決していただくのが一番良い解決のあり方でですが、「相手方に攻撃されてどうにもできない」、「何を言われるかわからないから怖い」、「(あなた自身が)冷静に話をする自身がない」などさまざまな事情があり、トラブルは相手方がいることですので、必ずしもあなたが考えている方向に進むとは限りません。
また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい!」・「間違っていない!」・「悪いのはお前だ!」など、思い込みが強く、お互いが譲歩してトラブルを終わらせるという考えをもってもらうのは困難と言えますので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの攻撃に出てきた場合にはどうしようもありません。
『相手に会いたくない…。』、『話したくない(話すのが怖い)』場合でも対応は十分に可能ですので、無理をしてあなただけで抱えて解決しようとせず、男女問題相談窓口にご相談ください。
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身の安全をお守りします
男女トラブルでは、「金銭トラブル」、「ストーカーやつきまとい被害」、「相手方からの脅しや強迫」、「嫌がらせ行為」、「精神的な強要」、「家や職場に行くなどの脅し」、「日々のデートDV」の攻撃的なトラブルから、「婚約破棄」、「結婚詐欺」、「夫婦間のトラブル」のような互いの考え方の違いによるトラブルなどさまざまです。
あなただけで解決できる範囲を超えていることに気づかず、あなただけで解決をしようとすると、あなたの身体や周囲の関係者などに危険が生じたりと非常にリスクを伴うトラブルもあります。
こうなってしまうと、サポートなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
男女問題相談窓口では、法的・危機管理の観点から、あなたやあなたの関係者の身体や生活に危害が及ぶことのないよう、相手方の性格を分析しながら細心の注意を心掛け、解決の基本でもある「相手方の性格を理解し、臨機応変に対応する」、「最悪を考えて動く」、「しっかりと確認と裏付け取る」、「焦ることなく急がば回れ」を徹底しております。
「(あなただけで)相手と直接話をするのは怖い」、「相手方とは会いたくない」、「話をするのが怖い」、「あいだに入って解決してほしい」などの場合には、男女問題相談窓口の専門家の経験や知識を使い、あなたの身とあなたの関係者の安全を最優先に対応いたしますのでどうぞ安心ください。
解決するためにはあなたの
協力と強い気持ちが大切です
男女トラブルを解決するには、男女問題相談窓口の解決プランを実行することとともに、あなた自身も「解決するんだ!」という強い気持ちと情報提供などの協力は必要不可欠です。
トラブルを抱えている人の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せていますか?相手方も同じ考えであれば、そもそもトラブルに発展することことはなく、話し合いで穏便に解決できているはずです。
今あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、怨恨による攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、あなたのそうした気持ちや考えが逆に解決の妨げになってしまうこともあります。
男女問題相談窓口では、あなたの意向をできる限り考慮して、可能な限り穏便かつ迅速に解決プランを実行いたしますが、トラブルの性質や相手方の性格、相手方の対応を見て臨機応変に対応する必要がありますので、場合に応じては毅然な対応をとることも必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、男女問題相談窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
相手の情報や証拠が少ない
でもご安心ください!
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男女トラブルには必ず相手がいることですが、具体的に解決プランを実行するためには、相手方の「住所(住まい)が分かっている」、または『相手方と会える状況』であることが条件です。
「住所」がわからない、「相手方に会うことは難しい」場合は、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
男女問題相談窓口にて調査をすることで、相手方の「住所(住まい)」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を実行することができます。
解決には相手方の『氏名』・『住所』・『連絡先』の情報は必要です。
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(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)
よくあるご質問
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トラブルがエスカレートして事件になった場合、刑事事件と民事事件があります。
刑事事件とは、刑法で定められている行為に違反した者に対して、警察が対応し刑事事件として扱います。
また、金銭が絡む事件などの場合には民事事件となり、弁護士があなたの代理人となって対応する事件となります。
警察はあくまで刑事事件のみ対応しますので、民事事件には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
男女問題相談窓口は、刑事事件と民事事件両方の事件に対応することが可能です。
警察に相談したい場合でも、男女問題相談窓口の弁護士があなたに同行しますので、あなただけで警察に相談し対応してもらえなかった場合でも、まずはご相談ください。
ご相談と対応は日本全国
年中無休・24時間対応です
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急を要する相談や対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
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- 男女問題相談窓口では、解決プランのご提案は無料です。
あなたのトラブルの状況をお聞きしたうえで、解決プランのご案させていただくためのご相談となります。
したがいまして、法的解釈の見解や、私的な見解を申し上げることはいたしません。
例えば「この場合法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」「慰謝料の相場を教えてほしい」「この場合罪にあたりますか?」などのご質問につきましては、一切お答えできませんのであらかじめご了承ください。
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あなたのプライバシーや秘密が守られます!
各専門家のおこなう調査手続・法務手続きは、非公開で行なわれますので、あなたの秘密や個人情報をお守りすることにも徹底した配慮をし、相手方や他人に知られることなく、男女トラブルや金銭トラブルの解決プランを実行することができます。
納得ができる解決をサポート!
男女問題相談窓口は、あなたにも相手方にもお互いが納得できる解決を目指しています。
トラブル自体が解決するだけでなく、トラブルが解決された後には、お互いの関係を改善したり、一層発展させることもできます。
男女問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、迅速かつ柔軟に手続きを進め、男女トラブルの状況に合わせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。
手続きの内容がわかります!
男女問題相談窓口では、あなたにとって気になる調査や法務手続きの内容や費用などの重要なポイントを、解決プランを実行する前に必ず専門家から説明を受けることになっています。
本当に自分にとってふさわしい解決プランなのか、よく考えてからご利用することができます。
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