
警察と行政の取組み
被害者の相談を受け付け、つきまといや嫌がらせを速やかにやめさせて、被害者の平穏で安全な暮らしを守る対策の中心となるのは、何といっても警察です。
警察庁によると、2016年に全国の警察が認知したストーカー事案は22737件で、前年より3.5%増え、高い水準が続いています。
ストーカー規制法は制定当時から、警察を対策の中心機関と位置づけてきましたが、近年は、被害者を守るには警察だけでは足りず、多くの機関が関わって社会全体で支えていく必要があるとの認識が広まりつつあります。
こうしたすべき役割も徐々に盛り込まれてきました。
警察の取組み
警察は数々の痛ましい事件を防げなかった反省から、近年はストーカーやDV事案への対策を強化してきました。
主な対策は次の通りです。
⑴ 被害者への丁寧な説明と意思決定支援
ストーカーは恋愛感情のもつれから起こることが多く、被害者の親族や友人ら周囲も巻き込む恐れがあるという特徴があります。
一方で、被害者にとっては、加害者は元配偶者や元恋人、職場の上司や同僚、友人といった身近な人であることが多く、「事を荒立てたくない」と思い、警察に相談しづらいという心理が働きます。
このため警察は、相談をためらう人、相談はしたものの被害届や告訴等の法的手続に踏み切れない人などに丁寧に説明し、身を守るための意思決定を支援する取組みを進めています。
その一つが2016年3月、警察庁が開設したストーカー被害を未然に防ぐための情報発信ポータルサイト「HELP!と言える勇気を。ストーカーは犯罪です。」です。
つきまとい等の類型のほか、危険性を判断するポイント、被害に遭わないための対策といったストーカー被害者に役立つさまざまな情報がイラスト入りで一覧できるようになっています。
そして警察に足を運んで相談した人には、ストーカー・DV事案に対して警察ができること、警察以外の行政や民間団体などで受けられる支援の流れを文書で示して、被害者が受けたい支援を選択できるようにしています。
被害者への丁寧な説明は、2013年のストーカー規制法改正によって、警察に被害を届け出た後のプロセスも強化されました。
警察が被害者から「警告してほしい」と申出を受け、捜査の結果、警告しないと判断したなら、その理由を書面で被害者に伝えることが義務づけられました。
警告した場合も速やかに被害者に説明します。
都道府県の公安委員会が禁止命令を出した場合、出さない場合も同様に被害者に通知します。
以前は被害者が警察に訴えても警告を出してもらえず、その理由を知ることができないケースがありました。
理由が書面で示されれば、被害者は警察に反論することも可能になります。
警察任せの一方的なコミュニケーションではなく、双方向になることで、被害者がストーカー対策により強く関与することができるようになりました。
⑵ 女性警察官の重点配置
ストーカー被害では、その実情と特有のダイナミックスをつかむのに、被害者の感じている危険や恐怖心を理解することが必要不可欠です。
警察庁は、通達「女性被害者等への対応強化について」において、「性犯罪や恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案……については、被害者が事件化に躊躇することがあることや事態が急展開して重大事件に発展するおそれが高いものがある」という認識に立って、女性被害者らの心情を理解しこれに配慮した的確な対応ができるための研修を充実させることや、女性被害者らの恐怖心等に配慮して女性警察官が対応できるような育成・配置等警察署における体制整備などを強化するよう指示しました。
警察庁によると、地方警察官の定員に占める女性の割合は2016年4月1日現在、8.5%にすぎず、これを2023年までに10%まで上げることを目標にしています。
新規採用枠で女性警察官の採用を拡大するとしても、さしあたっては、現職の女性警察官に対する充実した研修の実施とストーカー事案への優先的な配置を進めようというものです。
これを受けて、全国の警察署で、ストーカー被害の相談・捜査に訓練を受けた女性警察官が対応できる人材の配置が進められています。
⑶ ストーカーい組織的に対処する体制
ストーカーの被害相談は、警察内では少年非行や生活防犯を扱う生活安全部門の部署が担当してきました。
一方で、加害者は住居侵入や脅迫、暴行、傷害といった刑事事件として立件対象となる行為に及んでいるケースであり、そうした事件は刑事部門の部署が刑事事件として捜査に当たることになります。
また、交際や復縁を断られて恨みを募らせた加害者が、つきまといから急激にエスカレートして被害者を襲う事件もあり、そうした凶行から被害者を守るための迅速な判断や対応は刑事部門の方が慣れているということもあります。
警察庁は、2013年10月の三鷹事件後、全都道府県に通達を出し「恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への迅速かつ的確な対応の徹底について」で、ストーカーやDVなどの恋愛感情に絡むトラブルの相談は原則として警察署の生活安全部門と刑事部門の両方の担当者が一緒に聴取するという方針を打ち出しました。
被害者が危害を加えられる危険性・切迫性を的確に判断し、事件化するためです。
さらに、対応する警察官によって危険性・切迫性の見過ごしや対応のむらがないように、この種の事案は警察署長の指揮のもと、県警本部も情報を共有して組織的な対応を図りました。
通達は「この種事案への対応にあたっては、加害者が被害者に危害を加えることが不可能な状況を速やかに作り上げ、被害者等の安全を確保することが最優先となる」と強調しています。
警察が被害者の安全確保を最優先と掲げたことは、とても大切なポイントです。
ただ、2016年5月の小金井事件では、被害女性が「殺されるかもしれない」と恐怖心を抱き、つきまといの証拠を持って警視庁武蔵野警察署に相談したにもかかわらず、対応した署員はその思いを読み取れず、「身体に危害を加えるほどの切迫性はない」と判断してストーカー事案を扱う本部の専門部署に報告しませんでした。
警察本部と警察署、生活安全部門と刑事部門が連携してストーカー犯罪に対処する体制をいくら構築しても、対応する警察官が被害者から丁寧に事案の経緯を聴きだし、その思いに寄り添って内面を聞き取るスキルを身につけなければ、システムは機能せず、被害者を守ることはできません。
現場の警察官一人一人が「聴く力」を養うことが大きな課題です。
⑶ 加害者対策
警察が新たに進めているのが、加害者への治療・カウンセリングによってつきまとい・嫌がらせをやめさせようという試しみです。
2016年のストーカー規制法改正では「国民及び地方公共団体は、ストーカー行為等をした者を更生させるための方法、ストーカー行為等の相手方の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならない」との条文が盛り込まれました。
警察庁は2014・2015年度には、ストーキングを繰り返し、ストーカー規制法に基づく警告を受けた加害者に精神科医の診察を受けるよう促し、その効果を検証する調査研究を実施しました。
そして2016年からは、都道府県に対する補助事業として、地域の精神科医と連携し、医学的な助言を受けた上で加害者に受診を勧める取組を始めています。
警察庁によると、2016年4月から12月までの間に、この制度を利用して全国で70人以上が治療などを受けました。
こうした加害者対策が注目されるようになった一つのきっかけとして、2012年の逗子事件があります。
加害者の男は被害女性と別れた後、復縁したいと何年もメールを送り続け、精神科に通い、自殺未遂を繰り返していました。
その間、「殺す」などと脅すメールを女性に送信したとして脅迫容疑で逮捕され、有罪判決を受けましたが、執行猶予期間中にストーカーを再開し、自宅に押し掛けて女性を刺殺後、自分も首を吊って自殺しました。
この事件について「刑罰だけではストーカーは止まらない。加害者に適切な精神科の治療やカウンセリングが行われていれば、凶行は防げたのではないか」という意見が、精神科医だけでなく、被害女性の遺族からも上がりました。
警察庁はこうした声を受けて、日本ではまだほとんど実績がないストーカー加害者の治療効果検証に乗り出しました。
ストーカー被害未然防止の情報発信ポータルサイト「HELP!と言える勇気を。ストーカーは犯罪です。」にも、被害者向けの情報だけでなく、「もしかして自分はストーカーかも?と思ったら…」と加害者むけのメッセージを載せています。
どのような行為がストーカー行為に当たり、検挙対象となるかを認識できるようリーフレットで紹介し、悩みがあるときは警察や行政や専門の窓口に相談することや、被害者との間に金銭や子どもに関する紛争がある場合は第三者や弁護士に相談するよう促しています。
行政の取組
⑴ 警察以外の相談窓口整備と被害者保護
ストーカー規制法は、被害者の相談を受ける中心機関として警察を位置づけていますが、一般の人には警察署は敷居が高く、相談に行くのは勇気がいることです。
三鷹事件のように、警察に相談したときにはもう事態が切迫していることも少なくありません。
数々の事件を防げなかった反省から、警察庁の「ストーカー行為等の規制等の在り方に関する有識者検討会」は報告書の中で「ストーカー被害者を支援するための取組は、警察だけでなく、司法、福祉、医療、教育等の関係機関、民間団体等が積極的に関与して、社会全体で行わなければならない」として、早い段階から広く相談を受け付けて被害者を支援する機関の必要性を強調しています。
具体的には、婦人相談所などの関係機関が「ストーカー事案の特徴、危険性、早期の相談の必要性等の情報を積極的に提供するとともに、ストーカー相談への対応や、解決に至るまでの被害者等の支援等に連携して当たり、強い不安や恐怖に晒されている被害者の心のケアもでき得る体制へと、機能を大幅に拡大・充実させるべきである」と指摘しています。
2013年改正で、国と自治体は被害者に対して「婦人相談所その他適切な施設」による支援に努めることが見込まれ、2016年改正ではこの条文が更に拡大されて「国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援、民間の施設における滞在についての支援及び公的賃貸住宅への入居についての配置に努めなければならない」と明記されました。
DV防止法が三条で全都道府県に配偶者暴力相談支援センターを設置するよう定めているのに比べると、ストーカー規制法は国や自治体が被害者をどう支援すべきなのか、各機関が果たすべき役割はなお曖昧です。
それでも、全国の婦人相談所や婦人保護施設でストーカー被害者の受入や支援が広がってきたのは一歩前進と言えるでしょう。
婦人相談所や婦人保護施設以外にも、一時避難先として、冷蔵庫や洗濯機などの家電や家具を備えた公営住宅を提案したり、ホテルへの宿泊費用を補助したりしている自治体も増えてきています。
ストーカーの被害者の中には、加害者から身を隠すために仕事や学校を辞め、転居を余儀なくされる人も少なくありません。
どのような支援制度があるかは自治体によって違うので、ストーカー被害相談を受け付けている地元の自治体の窓口に問い合わせてみてください。
なお、警察もストーカーやDVの被害者が一時避難する際の宿泊費を全額補助する制度を2015年から創設しました。
警察庁によると、2015年度には全国で約500件、計約1000人分を費用負担しました。
⑵ ストーカー犯罪防止と被害者保護への理解促進
2016年のストーカー規制法改正では、「ストーカー行為等が行われている場合には、当該ストーカー行為等が行われている地域の住民は、当該ストーカー行為等の相手方に対する援助に努めるものとする」という条文も加わりました。
私たち一人一人がストーカー被害の深刻さ、危険性を理解し、地域を挙げて被害者を守る社会を築くことが求められています。
そのために法改正は、国や自治体はストーカー行為の実態把握、被害防止や被害者保護に当たる人材の育成、教育・広報活動を通じた知識普及と啓発、民間団体との連携・支援に努めるよう定めました。
日本では長くストーカー対策を主に警察任せにしてきたため、こうした国・自治体の取組はまだスタート地点に立ったばかりです。
子どもの頃から、ストーカー・DVの被害者にも加害者にもならないための教育・啓発を学校などで実施することや、国民への理解促進は国が主導して具体的な事業として進めていくことが求められます。
⑶ 被害者の個人情報の保護
近年、大きな課題として浮上しているのは、ストーカーやDVの被害者の居場所特定につながる個人情報の保護です。
被害者にとっては命に関わる情報にもかかわらず、行政機関や捜査機関からの漏洩が後を絶ちません。
逗子事件では、被害者情報の漏洩が大きな社会問題となりました。
神奈川県警は、加害者の男を被害女性に対する脅迫容疑で逮捕する際、女性が隠すように頼んでいた自宅住所の一部を男の前で読み上げてしまいました。
そして男は執行猶予付きの判決を受けた後、探偵や調査会社を使って女性の詳しい住所を調べ上げ、家に押し掛けて凶行に及びました。
調査会社は、逗子市役所に女性の夫を装ってうその電話を掛け、住所の番地まで聴き出したとされています。
女性は市役所にストーカーの被害者だと伝え、住民基本台帳の閲覧制限を申請していたにもかかわらず、応対した市職員が住所を漏らしてしまったのです。
被害女性の夫は2016年10月、これは逗子市職員の守秘義務違反であり、損害賠償を求める訴訟を起こしました。
この事件を教訓に、2016年のストーカー規制法では「何人も、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(「以下、ストーカー行為等」という。)をするおそれがあることを知りながら、その者に対し、当該のストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でストーカー行為等をするために必要となるものを提供してはならない」という条文が加わりました。
罰則はないものの、探偵会社や調査会社がストーカー加害者の依頼を受け、安易に被害者情報を売買しないよう、一定の歯止めがかかることが期待されます。
また2016年改正では同様に、「ストーカー行為等に係る相手方の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者は、その職務を行うに当たり、当該ストーカー行為等の相手方の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない」との条文も追加されています。
自治体だけでなく、警察や検察、裁判所など被害者に関わるすべての機関で対策が急務です。
このため、各自治体では被害者の申請によって閲覧制限のかかっている個人情報は特定の部署の担当者しか扱えないようにする、パソコン上にそうした被害者の個人情報を呼び出す際は警告表示をする、といった対策が進められています。
それでも起こるヒューマンエラーを防ぐために、もう一段の検討が求められます。
警察では逗子事件後、一部の性犯罪やストーカー犯罪などの事件の逮捕状請求まで被害者の名前といった個人情報を伏せる取組も始まりました。
検察も実名を伏せて起訴するケースが増えています。
それでも、裁判所を含めて刑事司法手続で作成使用されるすべての文書において、被害者情報の秘匿が法に整備され保証されているわけではないということです。
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解決するためにはあなたの
協力と強い気持ちが大切です
男女トラブルを解決するには、男女問題相談窓口の解決プランを実行することとともに、あなた自身も「解決するんだ!」という強い気持ちと情報提供などの協力は必要不可欠です。
トラブルを抱えている人の中には、「事を荒立てずに解決したい」、「なんとか穏便に済ませたい」という考えを持たれている方もいらっしゃることでしょう。
本来あるべきはそうなのかもしれませんが、今あなたとトラブルになっている相手方も、あなたと歩み寄る姿勢を見せていますか?相手方も同じ考えであれば、そもそもトラブルに発展することことはなく、話し合いで穏便に解決できているはずです。
今あなたのトラブルの状況はどうですか?相手が聞く耳を持ってくれない場合や、怨恨による攻撃、逆恨みによる攻撃など、怨恨が絡んでいる場合には、あなたの穏便に済ませたいとの考えを相手方に読み取られてしまい、それを逆手にとってゴネてくるような姿勢を示してきたり、のらりくらりと不誠実な対応してくるなど、あなたのそうした気持ちや考えが逆に解決の妨げになってしまうこともあります。
男女問題相談窓口では、あなたの意向をできる限り考慮して、可能な限り穏便かつ迅速に解決プランを実行いたしますが、トラブルの性質や相手方の性格、相手方の対応を見て臨機応変に対応する必要がありますので、場合に応じては毅然な対応をとることも必要になります。
なぜ、そのような毅然な対応が必要なのかといいますと、男女問題相談窓口では、あなたのトラブルを速やかに解決することが主目的ではありますが、トラブルを解決した後にも重点を置いているため、あなたの不安や恐怖を完全に解消し、トラブル解決後も後々になって仕返などをされないように手を打っておく必要もあるためです。
相手の情報や証拠が少ない
でもご安心ください!
男女トラブルには必ず相手がいることですが、具体的に解決プランを実行するためには、相手方の「住所(住まい)が分かっている」、または『相手方と会える状況』であることが条件です。
「住所」がわからない、「相手方に会うことは難しい」場合は、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
男女問題相談窓口にて調査をすることで、相手方の「住所(住まい)」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を実行することができます。
解決には相手方の『氏名』・『住所』・『連絡先』の情報は必要です。
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ご相談から解決までのながれ
についてご案内いたします
ご提案させていただきました解決プランと費用等にご理解とご納得頂けましたら、契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、その場でお気軽にご質問ください。
費用のお支払いにつきましてはクレジットカードも対応しております。
(取扱ブランド=VISA・MasterCard・American Express・Diners Club)
よくあるご質問
トラブルがエスカレートして事件になった場合、刑事事件と民事事件があります。
刑事事件とは、刑法で定められている行為に違反した者に対して、警察が対応し刑事事件として扱います。
また、金銭が絡む事件などの場合には民事事件となり、弁護士があなたの代理人となって対応する事件となります。
警察はあくまで刑事事件のみ対応しますので、民事事件には不介入の原則があります。
警察は犯罪者に刑事罰を与えるために動きますが、お金を回収してくれるわけではありません。
男女問題相談窓口は、刑事事件と民事事件両方の事件に対応することが可能です。
警察に相談したい場合でも、男女問題相談窓口の弁護士があなたに同行しますので、あなただけで警察に相談し対応してもらえなかった場合でも、まずはご相談ください。
ご相談と対応は日本全国
年中無休・24時間対応です
男女問題相談窓口は、日本全国からのご相談を24時間・年中無休で受付ております。
急を要する相談や対応を希望される方やお仕事の都合などで夜間にしか相談できない方にもご相談いただける体制を整えております。
深夜帯だからとお気になさらず、お気軽にご相談ください。
- 男女問題相談窓口では、解決プランのご提案は無料です。
あなたのトラブルの状況をお聞きしたうえで、解決プランのご案させていただくためのご相談となります。
したがいまして、法的解釈の見解や、私的な見解を申し上げることはいたしません。
例えば「この場合法的にはどうなんですか?」、「◯◯万円を請求されたけれど、この金額は妥当ですか?」、「ちょっと教えてほしいのですが…。」「慰謝料の相場を教えてほしい」「この場合罪にあたりますか?」などのご質問につきましては、一切お答えできませんのであらかじめご了承ください。
- 男女問題相談窓口では、親族の方以外からの代理相談(「私ではなく友人の件で相談したい」、「彼女(彼氏)の代わりに相談したい」など)は、正確な状況の把握が困難な場合にはお断りさせていただく場合がございます、予めご了承ください。
- 男女問題相談窓口は日本全国に対応しております。
ご相談はもちろんのこと、解決プランのご提案と実行、解決に伴う調査に至るまで、必要に応じてあなたの解決プランに適した専門家が日本全国対応いたします。
あなたがお住まいの地域は一切問いませんので、お気軽にご相談ください。
専門家チームがバックアップ
男女問題相談窓口には、男女トラブルや金銭トラブルの性質や行動的・心理的分野に精通する、専門家が対応いたします。
各分野で活躍する専門家の知識や解決事例などの経験を活用することができますので、さまざまなトラブルの事情をしっかりと踏まえた、きめ細かで迅速な解決プランを実行することができます。
あなたのプライバシーや秘密が守られます!
各専門家のおこなう調査手続・法務手続きは、非公開で行なわれますので、あなたの秘密や個人情報をお守りすることにも徹底した配慮をし、相手方や他人に知られることなく、男女トラブルや金銭トラブルの解決プランを実行することができます。
納得ができる解決をサポート!
男女問題相談窓口は、あなたにも相手方にもお互いが納得できる解決を目指しています。
トラブル自体が解決するだけでなく、トラブルが解決された後には、お互いの関係を改善したり、一層発展させることもできます。
男女問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、迅速かつ柔軟に手続きを進め、男女トラブルの状況に合わせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。
手続きの内容がわかります!
男女問題相談窓口では、あなたにとって気になる調査や法務手続きの内容や費用などの重要なポイントを、解決プランを実行する前に必ず専門家から説明を受けることになっています。
本当に自分にとってふさわしい解決プランなのか、よく考えてからご利用することができます。
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