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「親権」とは、子の利益のため、未成年の子を監護教育し、あるいはその財産の管理を内容とする親の権利義務の総称です。
親権に服するのは、未成年の子です。
未成年であれば実子、養子を問いませんし、成年に達すれば親権は消滅します。
なお、未成年であっても、婚姻により成年に達したとみなされる者は親権に服しません。
親権者は、通常は実父母となりますが、未成年者が養子縁組をなした場合、実父母の親権は消滅し、養父母が親権者となります。
転縁組がなされれば、第1の養父母の親権は消滅し、第2の養父母が親権者となります。
親権は、父母の婚姻中は、一方が親権を行使できないような法律上、事実上の障害がない限り、父母が共同して行います(夫婦親権共同行使の原則)。
父母が離婚したときや子が非嫡出子のときは、父母の一方の単独親権ですが、子の利益に必要と家庭裁判所が認めた場合、審判により親権者の変更が命じられる場合もあります。
親権者たる養父母の双方が死亡した場合、実親の親権は復活せず、後見が開始されます。
離縁の場合、養父母双方と離縁すれば、死亡と異なり、実父母の親権が復活しますが、養父母の一方が死亡したり、養父母が離婚したりで単独親権となった後に単独親権者と離縁した場合は、実親の親権は復活せず、後見が開始されます。
父母が未成年の子を残して離婚する場合、しばしば親権の帰属について争いが生じます。
協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停あるいは審判の申立てをします。
家庭裁判所では「調査官の調査」等を実施しながら、子の福祉の観点から解決を図ることになります。
この解決で親権者とならなかった親には「面接交渉」と呼ばれる、定期的に子と会ったり、文通等をする方法が認められるのが一般的です。
父母が離婚まではしないで、長期間、別居しているような場合にも子の引渡しがしばしば問題になります。
以前は人身保護法の手続き等により民事訴訟の場での解決がなされることが多くありましたが、現在では、夫婦間の協力扶助に関する処分、あるいは、子の監護に関する処分として、家庭裁判所の審判手続きの利用が増えているようです。
男女トラブルの解決は
お気軽にご相談ください。
男女トラブルの解決には、「早期相談」と「早期対策」が基本となります。
当窓口は1日でも早くあなたがトラブルを抱えているというストレスをなくし、本来あるべく普通の生活に戻っていただけるよう最適な解決プランをご提案し、それを実行することであなたの生活をお守りいたします。
当窓口では、男女トラブルによる悲惨な事件などが報道される度に「相談に来ていただけていれば守ることができたのに…。」、「なんとか出来なかったものか…。」と考えさせられます。
身近に起こりうるさまざまな男女トラブルは、エスカレートするとニュースになるような重大な事件に発展してしまうこともあり非常に危険性がともないます。
決して楽観視せず、また、自分一人で解決しようとせず、男女問題相談窓口にご相談ください。
当窓口にご相談いただくことで、きっとあなたの状況に適した解決プランをご提案できると考えております。
男女問題相談窓口は、男女トラブルに特化した専門家があなたの立場や利益、生活を守りながら、解決を全力でサポートし、あなたを普通の生活に戻します。
男女問題相談窓口の
解決方法とは
男女トラブルで多く見られる対応は、まず相手方の所在を把握していることが前提で、相手方に内容証明郵便と呼ばれる通知書面を送付するやり方です。
内容には、「主張や請求」、「期日を設けて回答の要求」、「回答なき場合には民事訴訟や刑事告訴をする」などの事柄を記します。
内容証明郵便は配達証明を付けるのが通常ですので、相手に配達されたかどうかはわかりますが、受取拒否されることもありますし、不在の場合には一定期間郵便局に保管され、保管期限が経過すると差出人に戻されます。
相手に配達されたのが確認できたら、内容に記した一定期間、相手方からの回答を待って、回答があればその回答内容に応じて対応していく流れをとるのが一般的です。
トラブルを解決したくて法律相談を利用したことがある方は、「通知書面」を送りましょうなどと専門家に提案をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
しかしながら、この一般的な方法が通用するのは、依頼人様から相手方の性格を聞き、対応してくるであろとある程度予測できる相手方であることが条件です。
今あなたとトラブルとなっている相手方が郵便だけでまともに対応してくる、または攻撃を止めると思いますか?
どのような相手方にも同じやり方で依頼人様の望んでいる解決に至るのでしょうか?当窓口の考え方としてはとてもそうは思いません。
当窓口に相談をいただいたく方のほどんどが、「それが(書面や電話が)通用する(書面や電話で大人しくなるような)相手なら自分で解決はできているし、ここまで困っていない」、「もっと現実的な解決方法で動いてほしい」「タチの悪い相手に書面を送るだけで本当に大丈夫なのか不安」との意見が大多数なのです。
相手方に書面を送付したり、相手方に電話をかけたところで「逃げる」または「無視する」「逆に攻撃してくる」であろう性格の相手方には全く効果はありませんし、内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれるという郵便であり、内容に従わなかったからといって法的な罰則等や法的拘束力はないので、相手方に無視されたら終わりなのです。
むしろ、中途半端に動くことにより、こちら側の動きを相手に教えてしまう危険性もあり、事を複雑にしてしまう場合もあります。
男女問題相談窓口では、事態を混乱させてしまう危険性のある中途半端な書面の送付や電話だけで済ますような対応はいたしません。
男女問題相談窓口は、依頼人様の目に見える現実的な解決プランを実行します。
トラブル解決をサポートする
あなた専属のチームがいます。
法律や法務の専門家が、あなたのトラブルに最も適した解決プランを実行します。
民事、刑事と事件の対応は依頼人様のトラブルの内容や状況、相手方との関係性に応じて様々な方法がありますので、最適な解決プランをご提案いたします。
依頼人様の身体的な安全確保はもちろんのこと、精神的な負担の軽減、トラブルを事件に発展しないよう未然に防ぐために、依頼人様をお守りします。
DVや暴力行為、弱みにつけ込んだ脅迫や恐喝、強迫による金銭トラブル、悪質な強請り(ゆすり)や集り(たかり)、別れ際や別れた後の嫌がらせ、力関係による理不尽な金品や金銭の要求、義務や根拠のない脅しによる肉体関係の強要、職場や周囲にバラすなどと脅して要求を通そうとする嫌がらせ行為、今から家に行くなどと告知する精神的な脅し、など直接の攻撃に対してお守りします。
意外に多いのが、こちらの個人情報は知られているが、相手方の情報は少ないというケースです。
このような場合、少ない手掛かりから相手方を調べ、所在や職場を判明させ、可能な限り対等な状態で対応できるようにする必要があります。
そのために当窓口では、必要に応じた情報収集や裏付け調査を証拠調査部門にて行うことができます。
調査業務を行うためには都道府県公安委員会への届出が法律で定められており、当窓口の証拠調査部門は、法令遵守の観点から東京都公安委員会に届出を行い調査業務を行なっております。
電話対応時間:9:00〜21:00
メール相談:24時間対応
「相手に会いたくない…。」
「話したくない…。」
場合でもご安心ください。
解決しなければならないことはあるが、「なるべく相手に会いたくない…。」「直接話をするのが怖い。」場合でもご安心ください。
本来ならば、お互いでよく話し合っていただき、当窓口に相談することなくお互いに歩み寄って解決されるのが一番だと当窓口は考えておりますが、トラブルには相手方がいることであり、また、攻撃してくる相手方は「自分が正しい」と思い込み譲りませんので、仮にあなたがそうしたくとも相手方が威圧的な態度をとってくる、暴力を振るうなどの場合にはどうしようもありません。
「相手に会いたくない…。」「話したくない」場合でも、無理してご自分だけで解決しようとせず、ご相談ください。
「相手の情報が少ない…。」
でもご安心ください。
男女トラブルには必ず相手がいますが、解決するために必ず必要となる情報は相手方の「所在地(住まい)」です。
「所在地」がわからないことには、どうすることもできません。
相手方の情報が少ない場合でもあきらめずにご相談ください。
当窓口にてお調べし、相手方の「所在地」をはじめとした身元や人間関係の背景などを判明させ、的確な対策を行うことができます。
解決には相手方の「氏名」「住所」「連絡先」は必ず必要です。
あなたの身体と
生活を守ります。
男女トラブルでは、「相手方からの脅しや強迫」、「嫌がらせ行為」、「精神的な強要」、「家や職場に行くなどの脅し」、などにより、あなただけで解決できる範囲を超えてしまい、無理にあなたがだけで解決をしようとする場合には非常にリスクが伴いますし、サポートもなしで解決へと至るのは難しいでしょう。
男女問題相談窓口では、危機管理の観点からあなたの身体や生活に危険が及ぶことのないよう、細心の注意を心掛け、基本である「最悪を考えて動く」、「しっかりと確認と裏付け取る」、「急がば回れ」を徹底しております。
「相手と直接話をするのは怖い」、「もう相手方とは会いたくもない、話したくもないけれど、解決しなければならないことがある」などの場合にはあらゆる専門家の知識を使い、あなたの身と生活の安全を第一に対応します。
あなたのトラブルには
解決のプロが対応します。
男女問題相談窓口にて解決のご依頼をいただいたトラブルには(1)法務のスペシャリスト、(2)話のスペシャリスト、(3) 調査のスペシャリスト、(4)危機管理のスペシャリストが対応いたします。
トラブルに応じた専門のスペシャリストがいるからこそできる、迅速な対応と解決。
もちろん、証拠調査と法務が同時に必要な場合には、それぞれの専任担当者がチームとして動きます。
電話対応時間:9:00〜21:00
メール相談:24時間対応
ご相談から解決の手続きは
日本全国に対応しています。
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専門家チームがバックアップ
男女問題相談窓口には、男女トラブルや金銭トラブルの性質や行動的・心理的分野に精通する、専門家が対応いたします。
各分野で活躍する専門家の知識や解決事例などの経験を活用することができますので、さまざまなトラブルの事情をしっかりと踏まえた、きめ細かで迅速な解決プランを実行することができます。
あなたのプライバシーや秘密が守られます!
各専門家のおこなう調査手続・法務手続きは、非公開で行なわれますので、あなたの秘密や個人情報をお守りすることにも徹底した配慮をし、相手方や他人に知られることなく、男女トラブルや金銭トラブルの解決プランを実行することができます。
納得ができる解決をサポート!
男女問題相談窓口は、あなたにも相手方にもお互いが納得できる解決を目指しています。
トラブル自体が解決するだけでなく、トラブルが解決された後には、お互いの関係を改善したり、一層発展させることもできます。
男女問題相談窓口は、当事者の意向を踏まえながら、迅速かつ柔軟に手続きを進め、男女トラブルの状況に合わせて、お互いが納得できる妥協点を探ることができます。
手続きの内容がわかります!
男女問題相談窓口では、あなたにとって気になる調査や法務手続きの内容や費用などの重要なポイントを、解決プランを実行する前に必ず専門家から説明を受けることになっています。
本当に自分にとってふさわしい解決プランなのか、よく考えてからご利用することができます。
さらにメリットがあります!
相手方が話し合いに応じない、相手方が逃げるなどの行為に出た場合には、第三者を交えてじっくり話し合いをしてみても解決に至らない場合もあります。
その後、裁判に訴えることも考えられますが、話し合いをしているうちに時効が成立してしまうことがあります(金銭トラブルなど)。
これではせっかく解決を求めて話し合いをした意味がありません。
話し合いによる解決に男女問題相談窓口の専門家を利用することで、法律に定められた一定の場合には、時効期間が進行していなかったと認められます(法律的には「時効の中断」と呼ばれています)。
その他にも、訴訟手続の中止や調停前置の特則といったメリットがあります。
ご相談から解決までの
流れをご説明いたします。
ご提案させていただきました解決プランにご理解とご納得頂けましたら、契約となります。
費用等につきましては、事前に詳しくご説明させていただいておりますが、ご不明な点等ありましたら、その場でお気軽にご質問ください。
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